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懸賞で現金等が当たった場合、税法上、一時所得に分類される
というのは理解しているのですが、
自動車・大型テレビ・海外旅行など換金が難しいものは
どう分類されるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-11-03 17:40:40
  • 0

原則、一時所得として課税の対象になります!

福引などで『賞品』を得た場合は、その時価(その品物の通常の小売価格)の60%相当額が収入金額となります。

サラリーマンの場合、「一時所得金額×2分の1」の金額が20万円以
下なら、確定申告をする必要はありません。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-1730/


と言うことでした。 ご参考にしてください。

  • 回答者:ヤマ (質問から23分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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記憶ですが・・・

定価の60%相当の金額として課税されると・・・

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参考になりました。回答ありがとうございました。

換金で出来ないと言う事で、所得税としては申告する必要はないのではないかな? もっとも、懸賞で貰った物を売って、現金を得たなら、そして、その総額が20万円を超えたら確定申告のする必要はあると思うが・・・

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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