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来年から裁判員制度がはじまりますが、
住んでいる県でするのですか?
他県に呼ばれたりするのでしょうか?

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-11-12 11:33:00
  • 0

「裁判員候補者名簿」を作るに当たっては、住民票を元にクジ引きされ当たった人に
調査票が送られます。現住所と住民票に記載され ている住所が他県の場合、この
調査票にきちんと「現住所と違いますよ」と答えないと(でも、家族が住民票記載の
住所に居住していない場合、調査票がどうやって本人 に届くのか?が疑問ですが)
現住所が住民票住所となってしまうため他見に呼ばれてしまう事が想定されます。

「裁判員候補者名簿」は管轄権を持つ地方裁判所が管理しますので、この名簿に
記載されている住所が現住所と同じであれば、都道府県をまたがる事はありません。

海外への赴任などで無理な場合は申し立てをすれば良いようです。

裁判員については裁判員制度のサイトにある「Q&A」のページで見る事が出来ます。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html

何度も書き直してスミマセンでしたm(_ _)m

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しく教えていただきありがとうございました^^
サイトも載せていただいてありがとうです。

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