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質問

終了

改名するにはどうすればいいんでしょうか?
実際に改名された方と、分かる方だけ回答お願いします。
「だと思います」というような曖昧な回答はご遠慮ください。

===補足===
もちろんお分かりになると思いますが、あくまで自分が改名するときの手続きを聞いています。「改名するにはどうすればいいんでしょうか?」と聞いたので、そう分かってもらえるものと思っていましたが、何故か芸能人の改名の例を書かれてる方がいらっしゃいましたので。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-11-18 12:55:16
  • 5

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家庭裁判所の申請用紙に必要事項を記入して申請を受理してもらえば大丈夫です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から11時間後)
  • 7
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回答ありがとうございました。

まだ実際に手続きはしていませんが家庭裁判所で改名できるのですが、
安易(表現がちょっと悪いですが)な理由では変更できません。
生活に支障があったり悪魔君などの名前でない限りすぐに解明というのは難しいです。
そのため私は親の意向で3歳から別の名前で生活をしています(病院などは本名で学校では親のつけた通称の名前で通います。なので友達は戸籍にのっている名前はしりませんし、親もその名前では呼びません)10年ほどその名前ですこしその証拠があれば利用実績として認められ改名することができます。
そのような事情かはわかりませんが改名ができるといいですね。

===補足===
満足度5をいただいたのに確認していたつもりなのですが、出かけ前にあわてて書いたので誤字ばっかりですみません。
でも、通じたようなのでよかったです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
  • 7
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

家庭裁判所へ行って手続きします。
そして色々と面倒ですが理由などを説明して それらをクリアすれば晴れて
名前を変えることが可能となります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から14分後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

現住所地を管轄する家庭裁判所へ、「名の変更許可申立書」を提出する事で審議は始まります。
しかし、改名理由が正当と認められなくてはなりません。

名の変更許可申立書以外に必要なのは
①収入印紙 800円分 (申立書に貼る。)
②郵便切手 (80円切手数枚程度)
③申立人(改名者)の戸籍謄本 1通
④名を変更する正当な事由があることを証明できるような資料

申し立てが正当と認められる場合の事例
①営業上の理由による襲名
②代々の当主が世襲名を名乗っている場合の世襲による改名
③珍奇な名前
④難解や難読な名前
⑤神官、僧侶になる場合、または還俗する場合
⑥親族や近隣に同姓同名がいる(近所関係には主に農業等の集落では改名が多い)
⑦帰化した際に日本風の名に改める必要がある
⑧会社の上司や同僚と同姓同名で書類の宛や給料支給で間違えられることがあるなど
異性とまぎらわしい
⑨永年使用していた通称名
⑩出生届時の誤り

上記以外の理由で認められるのは困難です。
実際に従兄弟が改名申し立てを行いましたが、上記以外の理由だった為受け付けられませんでした。

  • 回答者:知識人 (質問から12分後)
  • 5
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

改名は、家庭裁判所に申請する必要があります。
ただし、それなりの理由と証拠が必要です。
単に、占いで悪かったとか気に入らない等の理由では出来ません。
ちなみに、短期間では許可は出ません。

  • 回答者:知識人 (質問から10分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

家庭裁判所に申請用紙に必要事項を記入して申請を受理してもらいます。
申請後、普通は1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあって、指定の日時に出向き審判を受けます。そこでいろいろな質問を受けます。
この結果、改名が正当な理由と認められれば「申し立ての名を○○への変更を許可する」と記載した証明書(許可証)を貰えれば、許可証を持って役所へ届けることによって、戸籍変更ができます。

  • 回答者:知識人 (質問から9分後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

手続き方法
申立人は、名を変更しようとする本人である。15歳以上であれば自分で申請可能だが、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が本人に代わって申立てを行う。申立ては、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に、「名の変更許可申立書」を提出することにより行う。

申立書の他、以下のものの提出が求められる。

* 収入印紙 800円分 (申立書に貼る。)
* 郵便切手 (80円切手数枚程度)
* 申立人の戸籍謄本 1通
* 名を変更する正当な事由があることを証明できるような資料
実際に申立てを考えている場合は、まず、家庭裁判所の家事受付・家事相談窓口などと書かれた窓口に行き、事情を説明すれば、必要な資料等について助言してもらえるので、その後に申立書および添付資料を用意して申立てする。

  • 回答者:てん (質問から8分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

こちらが参考になるかと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12937542

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

芸名、ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネームなどの変更は、特に申請は必要ないので、人気の出ない芸能人などが頻繁に改名する例がしばしば見受けられる。またそれなりに知名度のある芸能人などでも、運気の上昇を狙って改名する場合がある。

これは同時に宣伝効果なども期待されての行為である。ただし、それまでの名前と新しい名前に何らかの関連性がないと、同一人物だと分かってもらえない可能性があるので、漢字を変えたなどの程度に留まる事が多い。最近では「藤岡弘、」や「本田美奈子.」等のように記号を用いる場合もある。こうした改名は日本人だけに留まらず、プリンスなどは読み方不明のシンボルマークを用いていた時期があった。これは自己顕示による行為であると思われる。

芸名の改名の場合は、次のような例もある。

一旦引退し、ジャンルを変えて復帰した場合(夏川りみなど)
漫才師がピン芸人になり、漫才風の名前から変える(上岡龍太郎、上沼恵美子など)
細木数子が芸名を批判するなど、他人の圧力で変える(モンキッキーなど)
落語家などが名跡を襲名するなど
またスポーツ選手等の場合、本名での登録からニックネームでの登録名に変更する場合がある。これも一種の改名と捉える事が出来る。日本では、ブーマー・ウェルズに始まり、日本人選手ではイチロー、パンチがこのさきがけとなった。

他の例としてSHINJOとして登録した新庄剛志などがある。スポーツ選手の場合、ファンに親しみを持ってもらう事は彼らの仕事のうちの一つである。こうしたニックネームを用いる方法はファンサービスの一環として捉える事ができるが、単なる受け狙いとして批判的に見る向きもあり、実際改名してから急成長した選手はイチローぐらいである。

Jリーグでは本名が長くかつ本国でも通称での登録が当たり前に行われているブラジル人選手以外はニックネームでの登録は原則として認められていない。ただし双子の選手などは紛らわしいしファンも区別するために登録されている苗字以外で呼ぶ事が多いのでニックネームでの登録を認めるように主張している者もいる。なお現在も、ユニフォームに名前を表示する際は通称でも構わない[5]。

変わった例としては、1962年にプロ野球の大毎オリオンズに在籍したフランク・マニーという投手は本名がフランク・マンコビッチだったので放送禁止用語等の配慮から登録名をマニーとしたケースがある。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2分後)
  • 3
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

すみません、あなたの知識じゃなくて実際に自分が改名するにはどうしたらいいか聞いてるんですが。どうりで回答つくの早いと思いました。答えになってないので削除をお願いします。

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