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質問

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実際にこのようなケースがあればということで聞きたいのですが、私の人生の中で出会った人の中で特に私の人生に致命的なダメージを与えた人物がいます。その人と関わってあるときを境に私は大きく裏切りを受けたと思っている部分があり、思い出すたびに腹が立つ、こみあげるものがあります。

もう、その人物とは自分から接触をする気持ちはもちろんありません。もし、日本の法律で「私の言い分は正当性はあると認められるから、仮にその人物を殺しても罪には問われない」という保障があるならば、私は即刻殺しに行くと思います。しかしながら、もちろん、そのようなことは認められるわけはないので、仮に事の経緯を聞いて私を支持する人がいたとしても人を殺せば私は犯罪に問われます。ですから、そのようなことはしません。

しかしながら、今後接触するつもりはないものの、仮に街中などでその人物にたまたま出くわしたとしても、私はその人物を無視をするでしょう。そして、そのときその人物が、例えば心臓発作が急に起こってその場で倒れたとしても、私は手を差し伸べて、救急車を呼ぶなど救助するような気持ちはないです。もちろん、その人物オンリーの話で、全く知らない人が道で突然倒れれば、「大丈夫ですか」など言って必要があれば救急車を呼ぶなど、できるだけのことはすると思います。

ただ、聞きたいのは、今目の前にいる人が人命に関わる危機の状態にありながら、私が救助可能な状況にあるにもかかわらず、救助を全く試みず、無視してその場を立ち去れば、救助を放棄したことに関して私は罪に問われるのでしょうか。

昔新人社員のころ、当時の上司から、「その人のことを助けたいと思えば助けるが、例えばおぼれそうな人が目の前にいたとして、その人のことを助けたいと思わなければ、私は助けないよ」と言われたことがあります。そのときはもしかするとピンときてなかったのかもしれませんが、今はそのようなことがあれば、無視してその場を立ち去るだろうなと思うのです。

あくまで、そういうことが起こればと時々想像してしまうことですが、接触を絶っているし、ほとんどありえないケースだと思いますが、法律的にはどうなのか、もしわかれば教えてくださう。

  • 質問者:サプリメント春
  • 質問日時:2008-04-16 04:05:07
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刑法犯に問われるべき罪が発生するか?と問われれば答えは「イエス」です。
質問文に「今目の前にいる人が人命に関わる危機の状態にありながら」という条件を既に出しているので
サプリメント春さんは「不作為犯」になります。
つまり「このまま放置しておけば、充分命に危険がある事を知っていた」事になるからです。
しかし、通常目の前で人が蹲っただけでは「人命に関わる危機であるかどうか」の判断は出来ません。ここにおいて発見した人物が予測可能であったか否かが問われます。検察が有罪とするにはサプリメント春さんが「充分予測可能である人物であり」尚且つ「命に危険がある事を知っていた事」を立証しなければなりません。
なので厳密に言えば罪は発生するが、現実問題としては立証が困難なので罪には問われない、が正解だと思います。
サプリメント春さんが医師であり、昔の経緯を検察に知られた場合は
訴追される可能性が高くなると言えます。
義務は慣習に拠っても発生するところから「自らに不利益が及ばない限り救助すべき」は現在の日本
において既に慣習と言って良いと思われます。

  • 回答者:裁判官制度 (質問から16時間後)
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ご回答ありがとうございます。

罪にとわれる事はないでしょう。それにしても、こんなことまで考えさせてしまう程の事をされたとは、さぞかし辛い思いをされましたね。そんな人ばかりではないので、人間不信などにならないで下さいね。

  • 回答者:ピコ (質問から14時間後)
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ご回答ありがとうございます。人生の選択間違ったと思います。

別に罪には問われないでしょう

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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ご回答ありがとうございます。

仮に、要救助者が『死んでもかまわない』と思っていたとしたら未必の故意があったとして不作為による殺人かも知れない。

  • 回答者:YOU (質問から11時間後)
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ご回答ありがとうございます。そういう経緯ですから、相手がどうなっても構わないという気持ちには当然なると思います。

結論、助けなくてもいい。
その場で、救助活動が出来る状態とはいえ、人それぞれの理由がある。自分などは、常に忙しく、他人をかまっていられない。助けたい、助けてあげようと思えないなら、手をださなくていい。
最近は、変に手を出して助けようとしても、助けられなかったら、自分のせいにされかねないこともある。
世知辛い世の中といえばそれまでだが、自分の意思をとうせばいいと思う。

  • 回答者:のびー (質問から7時間後)
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ご回答ありがとうございます。

殺したいほどの憎しみを持っている。回答が難しいのですが、質問の趣旨は、その相手が死にそうな時に放っておいて良いですかということに答えればいいでしょうか?
あなたが直接殺すことがないものとして、「その相手が死にそうな状態をあなたが見たときに、放っておいた、その結果死にました」という内容のことを法的には、「事務管理」と言います。事務管理違反は軽微とはいえ、人間の心を問う民法上の犯罪です。

対象が愛猫としましょう。
いたずら好きのあなたの猫が、仮にですよ。
隣の家の納屋に入って、風で戸が閉まって、隣家はそれを知っていたけれど、自分の家の鯉を傷つける嫌な猫だと思っていたので、何もしないで放っておいた。
その結果、猫は餓死して死んでしまったとしましょう。

この場合でもその隣家には事務管理違反が存在します。民法は、これを法的に違反として認めます。
実際の判決では、鯉の損害と猫の損害とを別々に判断することになります。理解できますでしょうか?

ちょっとだけ、仏教の話をしましょう。
仏教では、例え傷つけられようと、辱めを受けようと、甘んじてそれを受けること、という修行があります。また、仏教上の罪である三業三毒を犯すことの無い様に、不必要に余計なことにはまらないようにね。

  • 回答者:じい (質問から2時間後)
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まあ、心情的にはもうその人のことは思い出したくないと思うときもあれば、法律さえ許せば殺すのにと思うのにと思うこともあります。朝から晩までその人のことばかり考えて生きているわけではありませんが、何かあるとこみ上げてきます。自然とそういう妄想をしてしまうということです。ただ、能動的に復讐したいとは思っていません。仮に復讐しても自分の人生は元に戻らないからでしょうか。どういう経緯があったかは差しさわりがあるので、言えませんが、多少は感謝していた部分があったものの、あるときを境に私を裏切るような事をしてきたのです。まあ、私の生命を脅かすような行為なので、「早く死んでくれ」と思っているのは事実ですが、もちろん、能動的に殺すつもりはないですし、もう関わりたくはないし、事実今は関わっていません。

法律的には「事務管理」というのですか。現実、今は住む場所も違うし、その人の広い意味での住む地方公共団体には行くことはあるかもしれませんが、家の近くなどは、別に仕事など用事がない限り行くつもりはありません。まあ、法律的な確認は一応したかったので、質問させていただきました。ただ、心情的にはその人を拒絶したいという気持ちは消えないので、その場になってみないとわかりませんが、法律の制限はあるとわかっても心情的な方が強く、そのまま放置するかもしれませんね。そうです、瀕死の状態とわかっても放置するということですね。普通はこんなこと絶対言ってはいけないでしょうが、その人肉体的なハンディはあります。精神的には正常というか、人を言いくるめるところがあるので、だから口では負けるので、肉体面で復讐しようと思っているわけではありませんが、身動きは不自由であろうと、そういう事情がある以上放置ですね。

猫の例えはよくわかりませんが、猫が自分に危害を加えたとしても、人間のことなどわからない動物や子供に恨みを持ってもしようがないので、それは放置はしないと思います。少なくとも、1人の大人として、あるまじき非常識な行為は許せないので、自然と放置となるのです。

失礼しました。ご投稿ありがとうございます。

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