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民事裁判に詳しい方がおられたら教えてください。
知り合いがあることで裁判をおこされ、勝訴したのですが、相手から控訴されました。

民事裁判で控訴を棄却されることってあるんでしょうか?
裁判の内容がどうと言うのではなく、民事で控訴棄却と言うシステム(?)があるかどうか?と言う事をお聞きしたいのです。

私は裁判の流れとか、良くわかってないのですが、ニュースやテレビから聞きかじったのに、「控訴を棄却された」って聞いた事があるので、知人も戦わずに終ることがあるのかな?と思ったもので。

  • 質問者:とらこ
  • 質問日時:2008-12-05 17:52:15
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございます。
みなさんとても詳しく書いていただいたのですが、棄却とは、裁判する前にされるものだと勘違いしていたので、そうではないことがわかった回答をベストにさせていただきました。

民事裁判も三審制ですから、相手の人が判決に不服なら高等裁判所、それでもだめなら最高裁判所へ持ち込む事は出来ます。
高等裁判所へ上訴することを「控訴」、さらに最高裁へ上訴することを「上告」と呼びます。
相手が控訴したという事ですから、現在は高等裁判所でいわゆる「第二審」をやっていることになります。ここでもお知り合いの主張の方が正しいと認められれば「控訴棄却」という結論になります。この場合の控訴棄却とは裁判をしないという意味ではなく、第二審の裁判をやった結果、やっぱり相手が敗訴する、という意味です。
相手が最高裁に上告した場合も同様です。
いずれにしても、もう一回裁判をやることになりますが、よほど有力な新しい証拠や新事実が出てこない場合、裁判官が書面を審査して第一審の結論に間違いないかどうか確認するという程度の場合も多いです。
訴訟の内容にもよりますので一概には言えませんが、また延々と似たような裁判の過程を繰り返すという展開になるかどうかはケースバイケースですね。

  • 回答者:joker (質問から20時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるほど!裁判はやるということなんですね。
おかげでよくわかりました!
年配の人で、いままでこんな経験がないだけに、何かある日のたびに数日前からドキドキしているそうで、できるだけ短期間で終ってくれることを祈ります。
ありがとうございました。

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民事に於いても棄却はあります。その場合は控訴審前の判決が採用されます。
つまり勝訴です。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

お知り合いの勝訴で、相手が控訴→棄却されたのであれば、一審判決が確定します。つまり、お知り合いの全面勝訴が確定します。

換言すれば、相手の控訴理由には正当性が認められなかったということです。

蛇足ながら申しますと、棄却と似ていますが、却下というのもあります。
棄却は審理は行われたが、控訴理由がなかったこと。
却下は門前払い、つまり、審理さえしてもらえなかったこと。
どちらも一審判決内容のとおりに確定します。

===補足===
少し説明が足りなかったので補足します。
控訴棄却の場合、日本では3審制ですので、高裁で敗訴した場合、相手には上告のチャンスは残っています。ただし、上告できるのは、法律解釈の間違い、最高裁判例違反、裁判手続きの間違い等、ごく限られた条件でのみ上告理由が認められます。そして、仮に上告できても、上告で逆転判決を勝ち取ることは容易なことではありません。70%くらいが門前払いになりますので、あなたのお知り合いは、殆んど勝訴と考えてよいと思います。

  • 回答者:shibitan (質問から2時間後)
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知人も年配なもので、結構落ち込んでいて、また長い嫌な日々を送るのか~と言っていたので、棄却・却下の可能性が少しでもあるとわかればそこに希望を持ちながら少し前向きに生活してくれるだけでも、知人のためにいいかなと感じました。
ありがとうございます

裁判の内容がわからないので、あくまで一般論ですが・・・・・・

民事裁判についても、控訴棄却はあり得ます。
法的根拠としては、民事訴訟法に、その条文があります。

第285条(控訴期間)
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。


第286条(控訴提起の方式)
1 控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1.当事者及び法定代理人
  2.第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

第287条
1 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。(裁判長の控訴状審査権)


この場合の不適法とは「どうみても筋が通らない主張」という解釈になります。
また、指定された期間内に裁判にかかわる手続きや、納付金が未納で会った場合も、裁判を続行する意思がないものと判断される場合があります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
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こうやって一部を取り出していただくと、私でも解釈できました。

知人と話をしていたときに「控訴棄却って聞いたことがあるけど、この裁判でも可能性があるのかな?」という話になり・・可能性がある事がわかって、少しですが期待できるなら、知人も気持ちが落ち着くかもしれません。ありがとうございます。

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