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企業が倒産したときの責任範囲に関する質問です。

私の知り合いの話ですが、
取引先が倒産して売上の回収ができなくなったそうです。
会社は閉鎖し連絡も取れない状態だったそうですが、
なんとか社長の自宅をつきとめ、
金を払ってもらうよう要求したそうです。
しかしその社長は「金がない」の一点張りで
全く払おうとしないらしいです。
知り合いの話によると、その社長は倒産してからも
裕福な家に住みスポーツクラブに通っているそうで、
業を煮やした知り合いは裁判に訴えることにしました。

そこで知りたいのですが、
いくら社長が裕福に過ごしていたとしても
会社の債務を押し付けることはできるのでしょうか。
株主は出資金までの有限責任だと聞いたことがあるので、
会社の債務を個人に肩代わりさせることができるのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

  • 質問者:会社経営者
  • 質問日時:2008-12-16 14:07:24
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回答してくれたみんなへのお礼

とても参考になりました!
今度その知り合いに経過を聞いてみます。
皆様ありがとうございました!!

民事訴訟で経営責任を問うしかないですね。
証拠を集めるのがむづかしいとは思いますが、
過去の判例から、出資金以上の責任を負った判例はたくさんあります。
(株主代表訴訟以外にも)

相手の弱みつく事でしか使えないですが倒産の内容によっては計画倒産とか刑事事件に持っていけるケースもあります。

  • 回答者:Sooda (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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スポーツクラブはともかく家などの個人財産は社長本人ではなく家族の財産に名義がなっているのではないでしょうか?
社長個人に負債があったとしても家族は負債を相続しない限り負うことはありません。
倒産するとき、倒産しそうになったときに予め資産を家族に移したのかもしれません。
社長が裕福に暮らしていたとしても、社長個人の財産でないかぎり無理ではないでしょうか?
すごく腹立たしいですが、現実にはどうしようもないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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会社の倒産と同時に経営者も自己破産の手続きをされていると思われます。
したがって現在、会社の資産または経営者の個人資産は管財人が差し押さえているはずです。
債権者側から訴訟を起こさなくても近々、裁判所から債権者会議の連絡が来るはずです。
経営者の自宅なや資産などを競売にかけ、残価が債権者に配当されますが、たいてい土地などは抵当権が設定されているため、その分の配当は難しいと思います。
また従業員の未払い分の給与や税金などが優先的に配当されるので、債権業者はほとんど回収することが出来ないのが現状です。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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会社更生法を出してない会社ですと、民事訴訟で取るしかないでしょう。
自分も倒産と言う姿を見ましたが、その会社は会社更生法が認可されて10分の1ですが、取り戻せました。
個人には民事訴訟しかないでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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社長が債権の保証人になっていなければ、無理です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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残念ながら、そして悲しいかな会社の責任は個人には問えないのです。
かなり昔であれば倒産した事を早く聞きつけたとしたら、その会社の冷蔵庫やストープやパソコンなどを勝手に持って帰って、回収できなかった代金の足しに出来たそうですが、現在の法律では倒産した時点で外部の人間は一切触ってはいけません。
会社の社長をするのであれば、全てに責任感を持って、迷惑を掛けないように努めるべきなのでしょうが、この社長は責任感が全く無いのでしょう。
裁判を起こすだけ体力の損なのでやめた方が良いですよ。
無責任な法律を作った日本が悪いのです。
国は中小零細企業には優しくありません。

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経営がまともなら難しいが
放漫経営だとか公私混同が有ればその限りではありません
もちろん個人保証が有ればそれも使えます

  • 回答者:Xマン (質問から9分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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