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質問

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アナログレコードからCDにデータを入れる業務をしようと思います。
手数料として金銭の授受というのは著作権の侵害にあたらないでしょうか?
あくまでも、おきゃくさんが持っているアナログレコードからCDへデータを入れる手数料だけで、アナログレコードからCDに入れたものを販売するのではありません。
ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 質問者:デジタル野郎
  • 質問日時:2008-12-18 09:05:10
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過去にcd、ビデオなどをダビングする商売がありました
当然、お客さんがビデオを持ち込むのは、
ホームビデオなど、自分で写したものしか受け付けませんでした
法律上問題があるからですが
それ以前に
レコードをCDに移す需要、
を考えると法律以前の問題な気がします
レコードも聴けるステレオが最近ヒットしましたが
サービスにはお金を払わない風潮が強くなってますし。

  • 回答者:乙骨太郎 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

権利の使用料なしにやったら、違法です。
潜りのレンタル屋やカラオケ店みたいな感じでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

著作権侵害とは、
著作物を許可無く、あるいは許可の範囲を超えて使用するなどにより、保護されている著作者人格権あるいは著作財産権を侵害すること。
をいいます。

著作権者は、著作権侵害に対し、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等の措置の請求ができます。
また、著作権侵害は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金という刑事罰を科せられる可能性を持っています。

考え方として
おきゃくさんが持っているアナログレコードは著作物です。
その著作物を利用して、無断で利益を上げる行為は、侵害になる危険性は高いと思います。
安全に行うには、著作権者の許可を受けてからにされたら如何でしょうか。

  • 回答者:迷評論家 (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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