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会社が加入するべきであったにもかかわらず、労災保険や雇用保険に加入していなかったために、労働者がその保険適用を受けられなかった場合、その労働者は会社に損害賠償を求めたりといった法的責任を追及できるのでしょうか?それとも、会社だけの責任でもなく、労働者も加入するべきことを知っているべきところであり、そうであるにもかかわらず、手続きをとっていないということで、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-12 19:42:07
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加入義務のある会社が手続きを怠った。。というだけなら
文句も抗議も訴訟もできますが、
会社が手続きしていないのをしっていながら
放置していたなら、訴訟で負ける可能性もあります。
給料明細を見れば、加入の有無もわかるし、
ひかれてない時点で文句を何度も言わなくてはいけませんよね。
それをいっていたかどうかが関係すると思います。
労働者も加入しているかどうか気づかなかった・・では済みませんしね。

  • 回答者:どっちもどっち (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

労災は会社が、雇用保険は自分の収入から引かれます。
会社に加入義務はあるので、泣き寝入りはせず戦えると思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

労災保険は、全面適用ですので、会社が労災保険に加入手続きを取っていなくとも、労働者に一切不利益はないことになります。だだし、会社側よりは、それなりに保険料の負担はしていただくことになります。

 また、雇用保険の方も、会社が加入手続きを取るべきところを取っていなかったのであれば、受給資格を満たせば、未加入だとしても給付されることになると思います。

 泣き寝入りということはないと思います。とに角、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は職業安定所にご相談されてください。

===補足===
雇用保険については、パート等労働時間の短い方は雇用保険に入らなくてよいというのがあったと思いますが、
 労災保険は、すべての労働者が対象です。労働時間等は一切関係ありません。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

労災保険は、アルバイトであろうが従業員が一人以上いる企業では、加入することになっていますから企業の責任です。
労働基準監督署に相談すれば善処してもらえます。
雇用保険も正社員や契約社員などの従業員を雇えば基本的には加入することになっていますから未加入であれば企業の責任になりますから労働基準監督署にお話を持っていってください。
泣き寝入りすることはありません。
ハローワークで求人のデーターには、社会保険と労働保険の加入状況が記載されていますから応募の時には確認すると分かります。

  • 回答者:ソーダさん (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

労働基準局に話を持ちかけると、対応してもらえますよ。
私のところも加入しておらず、まぁ、そこまで大きな会社でもなかったので。
直接社長に必要性を訴えて、加入手続きを踏んでもらいましたが♪

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

事業主は労働保険に加入させる義務がありますので、
労働基準監督署に申し出てください。
法的に対処してくれます。
労働者に落ち度はありません。

  • 回答者:紅葉 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私も、雇用保険に加入していなかった時期があり、ハローワークへ相談へ行きました。
規定時間以上働いていて、雇用されている事の証明があれば遡って加入ができるそうです。
ハローワークの紹介で就職をしたのでハローワークへ相談をしましたが、
どのような言い訳であれ、加入は義務ですから、違法行為に当たると言われていました。
間に入って処理をしてくださるとの事でした。

  • 回答者:多いんですって。そんな会社。 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

まず、現在何か手続きが必要になっていらっしゃるのでしょうか。
労災保険や雇用保険に加入すべきであったとありますが、証明できますか。
例えば、給与明細に雇用保険料を引かれていた等です。
証明できる物があるとないとでは状況が違うとおもいます。
その上でまず労働基準局に相談されるのが一番だとお思います。
雇用保険は会社が認めてくれれば一定期間なら過去にさかのぼって支払えば、
失業保険も貰えるようになるようです。
最終的に争うとなると民事で裁判になると思いますが、時間も掛かるのであまりお勧めできません。

  • 回答者:クロネコ (質問から50分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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