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ゲノム創薬についての回答で、下記のURLとまったく同じ記述の回答が2つあります。
http://gdds.pharm.kyoto-u.ac.jp/jp/research_works/index.html

ページの一番下には、このような一文があります。
Copyright© KYOTO UNIVERSITY All Rights Reserved

英語の得意な方が居られたら、訳していただけませんでしょうか。ランキング上位の方には英語に達者な方がいらっしゃるようですから、ご回答願えれば幸いです。

  • 質問者:なんだかなあ
  • 質問日時:2009-01-13 01:59:46
  • 5

http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2005/09/c.html
これについてはここが詳しい。
訳すと、
KYOTO UNIVERSITYがすべての権利を保有しています
ということ。
まあ、そんなこと関係なく、引用元をはっきり言わないで勝手に引用した場合、著作権違反です。

  • 回答者:とくめいさん (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

他の方が仰る通り
「京都大学が著作権について全ての権利を有するという」意味です。
(でも英語は不得意、検索して調べました)

しかし、国の教育機関である京都大学の資料を転載しても著作権法には
抵触しません。
著作権法には自由に転載して良い著作物として
国若しくは、地方公共団体の機関、独立行政法人、地方独立行政法人が作成した
広報資料、調査統計資料、報告書などを規定しています。

著作権法
第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(権利の目的とならない著作物)
第十三条
 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成
十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)
又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二
条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、
通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に
準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、
独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

第五款 著作権の制限
(引用)
第三十二条
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その
引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用
の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般
に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、
調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、
雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示が
ある場合は、この限りでない。

莫大な利益を生む刊行物が許されているのですから、個人のネット上の転載も
問題にならないと判断出来ます。
ご指摘の回答を読みましたが「私たち」という言葉まで転載しているので
変な回答になってしまっていますね。
転載元のURLを一緒に貼り付けておけば理解して貰えただろうと思います。

===補足===
>「このサイトに掲載されている内容・写真・意匠等の無断転載を禁じます。」
うっかり見落としていましたね、失礼しました。

それはそうと、無断転載を禁じる文言があっても、他の回答者がご提示の回答を
「無断転載だ」と断じることなど出来ないと思いますが。
過去、転載許可を貰っていたのかも知れませんし
また著作権を持つ本人なら転載は可能です。
だから「私たち」としたのかも知れません。

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回答ありがとうございました。
お礼コメント

「このサイトに掲載されている内容・写真・意匠等の無断転載を禁じます。」

探していたら、京大のトップページにはこのように書かれています。
転載をするにあたっては、当然そういう掲示があるのを確認してしなければなりません。
憲法解釈はこの場合無関係で、もし利用者がそれを不服とするなら、その断り書きについて争うべきかもしれません。

===補足===
「無断でない転載」とは、大学の論文を書いておられる人だと誰でも分かることですが、出自や出典を書き添えることです。学術書ではなくても、そういうことをするのは学究に携わるものとしては当然のことです。

>「無断転載だ」と断じることなど出来ないと思いますが
この質問・回答の中では誰も回答者が「無断転載」していると断じているわけではありません。どうしてそのように思われたのでしょうか? 

質問の趣旨 「Copyright© KYOTO UNIVERSITY All Rights Reserved の意味を教えてください」です。

引用とかリンクにすればいいのに、注釈なく丸写しはいけませんね。
前の回答者さんの通り京都大学が著作権について
全ての権利を有するという表現です。
「全て」以外には以下のものもあるようですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/クリエイティブ・コモンズ

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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