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東京地検で、交通死亡事故の公判に初めて被害者遺族が出席。意見陳述を行われました。裁判員制度導入後、裁判の行方を左右する問題と思うのですが、どう思われますか。

  • 質問者:雑誌記者
  • 質問日時:2009-01-25 00:03:02
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回答してくれたみんなへのお礼

大変参考になりましたありがとうございました。

私が裁判員であるなら、個人的に判決には一切考慮しませんから、
被害者遺族の出席・欠席は「どちらでも構わない」という考えです。

ですが、本来なら被害者遺族が法廷の場から締め出される必要なまったくないと思います。
事件・事故の関係者として出席するのが当たり前だと思っています。

個人的な判決判断として「被害者と加害者が法の下に平等である事」、
「事実を正確に認定する事(冤罪防止)」の2点しか見ません。
復讐・報復裁判は裁判ではありません。
仮に「私の名誉は命よりも重い」という考え・主張の人が居たとします。
その人にとっての「名誉毀損」は「死刑」に相当することになる訳ですが、
これは「法の下の平等」と照らして著しく妥当性を欠きます。
ですから、主義主張は「個人の意見」として聞くにとどめます。

  • 回答者:ビニール (質問から7日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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遺族の方たちが意見を言えるのはいいことだと思います。
特に交通死亡事故などの場合、被害者本人の性格、癖、健康状態などを克明にすることはとても重要です。
また、量刑の決定に当たってはその心情から正しい判決が下されるものと確信しています。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

いいと思います。
被害者の家族が意見陳述はすべきです。
再犯を防ぐ必要がありますから。

  • 回答者:匿名 (質問から24時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私としては、裁判が被害者遺族の報復活動の場となってしまいそうなので、制度には反対です。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺族の陳述があると、より厳しい判決に
傾くと思います。
少し日本の判決は甘いと思うので
いいことかもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から21時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私はこの制度を余り支持していません。
判事・裁判員と雖も感情を持った人間です。
遺族の思いが判決に影響しないとは言い切れないでしょう。
・・・とすると、遺族のいない者を殺した被疑者とそうでない被疑者との量刑に
差がつくことが考えられ、「国民は法の下に平等」という法の精神が崩れます。

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今後の裁判の方向性となるでしょう。
被害者の家族が意見を述べる事は重要な事だと思います。

  • 回答者:ロック (質問から15時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺族の方が望まれるのなら、意見陳述があっても良いと
思います。

しかし、感情的にならずに坦々と、心情を訴えることは
私には難しいことのように思えます。
さらに、裁判を公平に行うことが、難しい場合もあると思うので
裁判長判断によるところが、大きいと思います。

  • 回答者:匿ちゃん (質問から13時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

被害者が意見陳述をすること自体は賛成です。

けれど、
裁判はショーでも無いし
恨みを晴らすためだけに有る訳ではないと思いますので
検察側に付いて意見陳述するので無く
裁判所として意見を求める形が望ましいと思います。

  • 回答者:裁判員制度反対 (質問から13時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

当事者が望むのであれば中途半端に傍聴させるよりはマシと思いますが
うらみつらみ憎しみを癒すことにはならない以上
空しさのほうが後々辛いことになるとも思います。
情状の審理は裁判員にさせるべきですが当事者を審理に引っ張り出すのでなく
別の日時に聴取する機会を設けたほうが良いと思います。
裁判員制度を前に、裁判自体がいわば実験やショーのように
扱われる現状にこそ、怒りと不快をおぼえます。

  • 回答者:裁判は見世物ではない (質問から13時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

被害者遺族なのだから「極刑にして下さい」、「刑を重くしてください」と言うことは分かりきったことだと思いますが、加害者に反省させることが目的なら意味があることだと思います(しかし、今回は反省していなかったようですね)。

  • 回答者:d (質問から11時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

民事と違って刑事裁判では異例でしょうが、情状酌量の判断基準にはなるはずです。
特に弁護士側の過剰弁護を制する材料として。

  • 回答者:デンと (質問から9時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

新しい制度でいいと思います、被害者だって発言する権利はあると思うからです。

被告も反省するきっかけを持ってもらい、反省して受刑してもらいたいです

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

被害者もつらい思いを述べる機会が与えられたことは良いとは思います。
しかし加害者は反省していないわけではないと思いませんか。
事故の後の反省や後悔などで辛い思いをしているところに、追い討ちをかけるような制度も問題がないわけと考えてよいのでしょうか。

公平に意見を述べるような、加害者も被害者の家族などを読んで意見を述べるかどうするかを聞くような仕組みも欲しい。

  • 回答者:ソーダーくん (質問から3時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺族の意見が反映されるきっかけになるだろうから、いいと思いますよ。

  • 回答者:sooda (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遺族側の意見が述べる機会がなかったので良い方向に進むと思います。
裁判員制度導入後にも採用されるべきだと思います。
亡くなった被害者はなにもいうことができないのですから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から41分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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