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たとえば、詐欺で大金を詐取し逮捕されたとしても、そのお金お消費してしまっていた場合、被害者は泣き寝入りするしかないのが現状だそうです。こういう故意の経済犯に関しては、出所後に働く得た収入等の一部から被害額を返済させるような制度を取り入れることは難しいのでしょうか?

  • 質問者:えいざい
  • 質問日時:2009-02-04 04:41:28
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民法など法律で、何年間 支払い請求する権利が認められていますが、詐欺の内容にもよりますよね。
日本は、何か大きな問題が起こらないと新しいことを作りたがらないところが
ありますので、詐欺によって多数の人が恐ろしい目にあい、その人たちが 
ボロボロになったことが明るみに出てマスコミが記事にするため飛びつけば、
変わるかもしれません。

  • 回答者:らん (質問から7日後)
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現在の法律では、難しいです。
後は、民事裁判を起こすしかありませが、
強制的に、とれるようになっていません。
故意の経済班には、返済させるのが一番ですが、
労役の収入では、無理でしょう。
本当は、本人に借金させても、返済させるのが
一番いいと思うのは、僕だけでしょうか。

  • 回答者:たろうべい (質問から7日後)
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被害の額で罪が決まるのではないでしょうか。
そのような被害があったとしても、警察に訴えないからお金を返してくれと言うのが一般的です。
返せないから刑務所に入るのであって、その後の返済するだけの資金的な余裕はないと考えるべきです。

  • 回答者:匿 名 (質問から6時間後)
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普通そうしていると思いますよ。被害者は民事で損害賠償訴訟を起こして少しでも取り返すのが一般的ではないでしょうか。刑事罰とはまったく別問題ですからね。

  • 回答者:あたしあたし (質問から6時間後)
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強制労働でも作らないと無理でしょう

  • 回答者:MrNH (質問から5時間後)
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通常、被害者に対し示談を行い弁償すれば減刑されます
このため逮捕拘留時に被疑者の弁護士が被害者に接見し加害者から集金し或は支払の確約書を渡します
その時点では加害者も刑事や検事に取調で徹底的に絞られ、且つ減刑してもらいたいので結構すんなり示談が成立することが多いようです
しかし世の中にはその時点でも完全に居直りを決め込んだり、所謂懲役太郎といって、犯罪者になることに後ろめたさも感じず手馴れてしまっている輩もいます
このような手合いにやられたら、告訴され刑に服したのだから弁償するものか、とばかりに盗人猛々しいような態度をとられるのです

  • 回答者:● (質問から5時間後)
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難しいと思います。
詐欺に合った方からすれば納得は行かないけど
現状の法律ではそうなっています。

新たに損害賠償請求を起こすしかないですし、実際
支払命令が出ても取るものがなければ(たくさん稼げる人は別)
絵に書いた餅ですから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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理屈はそうですが、それをするためには改めて訴訟を起こして裁判をする以外にないようです。逮捕するということは、犯罪行為を罰するということで、弁済することとは別の問題だと思います。良民の常識からはおかしなことだと思いますね。でも根今の法律では仕方がないと思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から3時間後)
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罪をつぐなった後に弁済する事は、個人情報の開示にも繋がりますし、
投獄=弁済ずみ、という見なしになるので難しいでしょうね。
裏返せば、お金さえ返せば罪にならないということにもないえますから、
金を持っている人間は、犯罪(搾取も含め)し放題という事にもなりかねません。
これを無くすと、お金を持っていない人間の相手の居ない軽犯罪(駐車違反とか不法投棄とか)を、
投獄のみで済ますことが出来なくなり、社会的混乱を起こしかねません。
金銭被害者の立場を考えると、個人としては幾らかでもと思いますが、難しい所ですね。

  • 回答者:雪隠 (質問から16分後)
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難しいと思います。
ただ、今の法律は抜け穴が沢山あって困ります。
で、誰のためなんでしょうか。
みんなが疑問に思って立ち上がれば出来ることだと思うのですが。。

  • 回答者:猫 (質問から9分後)
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