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先日、数年前のサスペンスドラマの再放送を見ていたら、犯人が「陸運局に問い合わせをして車の持ち主がわかった」と告白していました。個人情報保護法もありますので、今はそんなことを教えないと思うのですがどうでしょうか?また、昔はこういう情報も簡単に教えていたのでしょうか?

  • 質問者:tokotoko
  • 質問日時:2009-02-14 01:53:43
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神奈川ですが、『回答者:唐久米井 (質問から2時間後)』さんと全く同じ問題で困っていて、昔から問い合わせをした事が何度も有りますが、昔から電話等の簡単な方法では決して教えてくれません。お役所仕事の様にきちんと書類を提出しないとダメでした。これは軽自動車協会も同じです。

ちなみに結果も唐久米井さんと全く同じで警察も全くアテになりませんでしたね。本当に困った物です。しかも、それではと勝手に処分すると犯罪になってしまうのですよ。これは明らかに法が間違っているのでは無いかと!!!。

手順としては拾得物として届けを出す以外に無く、レッカー移動するのも自腹になります(と言われて支払わされた)。所有者が現れるまでは何処にも請求できないのですよネェ。保管は警察に任せる事になるので保管費用は不要ですが。それにしてもマッタクもって酷いモノです(怒。

そのドラマが弁護士や警察官が問い合わせをするのならば納得ですが、犯人が問い合わせをして…と言うのは微妙に(かなり)違和感がありますね(笑。問い合わせではなく、書類請求とかならまだ違和感は少ないのですけど…^^;。

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昔は今よりもうるさくなかったからでしょうね。

でも今でも正式な手順を踏んで正当性があれば教えてもらえますよ。
差し押さえする時でも、その旨を伝えれば住民票すら出してくれますから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
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昔からも、やってませんし、今もやってません。
特定の個人情報を、そんな簡単に、教えません。
ドラマで、よく役場にいって、過去の情報を
職員からきいていますがこれも、ありえません。
どこから、あんな発想がでるのか。
ちなみに、探偵等の人捜しは、ほとんど
本人から委任状とって、戸籍でしらべてます。

  • 回答者:たろうべい (質問から7時間後)
  • 1
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http://www.hkt.mlit.go.jp/sapporo/touroku/touroku_025.htm
確かに請求はできます。

しかし、条件があります。
「個人名・団体名での請求は受け付けない」とあります。
道路運送車両法により民事登録の公開の目的に従い交付するものであって、個人のプライバシーを侵害するなど違法目的に使用することが明らかな場合には交付することはできません。
とありますね。

私は今から16年前に札幌に住んでいましたg、実際に陸運支局に問い合わせて教えてもらった事があります。
実家の敷地内に2週間も無断で駐車していたので確認しました。
警察に問い合わせても、「個人の敷地内なので、警察は対処できません。ご自分で確認して持ち主に問い合わせてください。」と警察から請求の仕方を教えられました。

余談ですが、持ち主を確認して問い合わせると「盗まれた!」と言ってました。
私が警察に「盗難車だったのですぐに来てほしい」と告げると、「所有者からの依頼でないと警察は動けません」とふざけた事を言ってました!!

  • 回答者:唐久米井 (質問から2時間後)
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昔は本人確認の証明を多くの場合しなくて良かった時代です。
大昔は銀行の口座も偽名で作れたほどです。

今はありえないですけれど。

  • 回答者:ミナ (質問から30分後)
  • 0
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