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ネット以外で副業している人に質問です。確定申告時以外に会社にばれないように気をつけていることはなんですか?重複していない限り5ポイント差し上げますので回答お願いします。
なお回答が集まり過ぎた場合、お礼コメントがなかったり早期終了する場合がありますのでご理解ください。

  • 質問者:ピザ屋さん
  • 質問日時:2009-02-20 15:03:24
  • 0

雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。

給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。

この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。

なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。


雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
この報告書は、一月現在の住居地の市に提出されます。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をして給与から控除するか、本人に通知をして本人が納付することになりす。
おそらく、この給与支払報告書を市に提出しなかったか、前の居住地の市に提出したのでしょう。
なお、その年の給与の支払額が金額が500万円を超えなければ、税務署には源泉徴収票は提出されませんから、税務署に問い合わせても駄目です。

===補足===
安全のためには、給与として支払うところでのアルバイトはやめた方が無難です。
どうしても、そう言うところで働く場合は、給与支払報告書を提出するか確認しましょう。

  • 回答者:ken33 (質問から3日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるほど。今回は要因はわからないにしろ、ラッキーだったということなんですね。額が少なかったことも関係しているんでしょうか。
今年に関してはまだ数千円分しか働いていないのですが(1年トータルでは二十万は越える予定です)、傷を深くしないためにも給与として支払うところでのアルバイトはやめた方がいいということでしょうか?
回答を見るにこうしたことに詳しそうなのでよろしければ追加の回答をお願いします。

解雇のリスクを冒してまで給与として支払うところでのアルバイトはやめた方がいいということですね。回答ありがとうございました。

並び替え:

ネット収入なら20万以下、株や貴金属売買なら50万円以下なら申告する必要がないのでOK

それを超えて収入がある場合、翌年の住民税に反映されるので、源泉徴収表を会社で発行する際にばれると思います。

副業を禁じている会社はよくありますが、本業の就業に差し障る可能性がなければ大抵許されると思います。

回答者も、転勤によりマイホームを貸していましたが賃貸収入が生じて確定申告もしましたが全く問題ありませんでした。

  • 回答者:e-tax (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ネット以外、確定申告以外というくくりをつけたんですが・・・実体験を書いていただいたのでサービスしますけど期待した回答とは違います。

副業を始める時に、1年間の仕事量や行かなければならない日などを十分に考慮することです。
例えば、本業が週末が必ず休日ならば休日のみでよいか、平日にどうしても行かないと行けなくはないか、いつでもいいのであれば、平日の盆休みや年末年始などを利用できない可などを十分考えることです。
次に、年間の収入が20万円を超えないことです。
超えてしまうと税務署に申告が必要ですし。
もし、20万円を超えてしまうときは確定申告時に必ず、給与以外の収入に関しては住民税に関しては普通徴収にしてもらうことです。
といっても昔、その旨を書いていたのに、地元の市町村の手違いで普通徴収にならずに、特別徴収になっていまして、直ちに訂正してもらったものの、会社に給与以外の収入があることがわかってしまいましたが、一度きりなので、何とかごまかしましたが。
この2点を気をつけています。

  • 回答者:2点かな (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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本業の出勤日は年度の初めに決まってしまうのでそのあたりの調整は問題ないです。
年間20万の限度は間違いなく越えます。税務署にも申告するつもりです。
住民税は普通徴収にしました。ただ、手違いで特別徴収になることがあるという話はネットでよく目にするのでどう手を打つべきか悩んでいます。
「2点かな」さんはどのようにごまかしましたか?教えていただけるとありがたいです。

確定申告時以外となると、ぽろっと会社の関係の人に言わないことですね。

  • 回答者:匿名 (質問から47分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

基本ですね。「会社の人に言わない」という回答が多数集まり重複するかと思ったのですが、「匿名」さんが一番手でした。5ポイントお受け取りください。

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