すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

副業アルバイトの住民税
現在本業サラリーマンで年収550万で税金関係は源泉徴収なので特に今まで理解していませんでした。
ここ3年ほどの間、副業で専門学校の講師バイトを行い毎年12万ほどの収入を得ていましたが
所得税はバイト先で源泉徴収されていたのですが住民税はよくわからず自分でなにもしませんでした。
この場合、バイトでの住民税はわずかな収入でも発生するのでしょうか?
たとえ12万の収入でも住民税は自分で申告しなければならないのですか?
それとも免税点があるのでしょうか?
今年講師バイトが増えて30万程度になる予定ですが、住民税はどうすればいいのでしょうか?
とりあえず本屋で購入したテキストや交通費の領収書は経費になるかなと取っていますが
そのような経費は所得額を算出するための控除対象となりますか?

  • 質問者:eco
  • 質問日時:2011-09-20 15:03:31
  • 0

並び替え:

まずですね、2か所以上から給料を貰っている人は確定申告をしろと言う決まりがあります。
副業単独の給料うんぬんって言うよりすべての給料や収入を合算して、そこから経費を差し引いて、課税されると言う事です。
それぞれ別々の給料に対して、住民税が両方にかかるのではないんですよ。
免税点は関係ないですね。
2つ以上の収入がある人って言うのは意外と多いですよ、年金を貰いながら、パートをしているとか、親の資産(アパート)を相続して、アパート経営をしながら、サラリーマンをしているとかいう人は普通にいます。
さてと本業の方と副業の方と両方の源泉徴収票を貰ってきて、2/16~3/15前後でしたかね、暦の関係で多少1~2日づれる事もありますけど。
すべての収入を合算して記載します。
ネット上で用紙をゲットして、そのままパソコンで入力すれば、確定申告の用紙は出来上がります。
おそらく本業の方で、生命保険等は控除になっていると思いますが、その他に確定申告時に控除できるモノとしては医療費位でしょうかねぇ。
家族の医療費やドラックストアで買った薬も対象になります。
これは10万円以上の病院の領収書とドラックストアの領収書があれば大丈夫で、複数の診療機関と複数のドラックストアの分をすべて合算して10万円を超えればいい訳です。
その時にどこの医者でいくら使った、ドラックストアのA店でいくら、B店でいくらと言う小遣い帳程度の覚書を添えれば、通ります。
お店や診療機関の住所と電話番号と名前(診療機関やお店の名前)を上の方に記載して、その下に○/△にいくら使ったと言うもので結構です。
私はエクセルの表で作っています。

そして2か所以上の収入の合算から必要経費を引いて、かかるのが住民税ですね。
それと副業の場合年間副業が20万円以内ならば、確定申告の必要はありません。
だから12万円の収入であれば、確定申告の必要はない訳です。
副業が20万円以上であれば、確定申告をしなくてはいけないと言うのが正確です。

ただ対象の収入が両方合わせて300万円を超えると白色申告ではダメでしょうね。
青色申告をしなくてはいけないのですが、こちらの青色申告を使えば、テキスト代とか交通費なんかは経費として認められます。

ただちゃんと帳簿をつける等色々面倒ですが。

詳細はURLを貼りつけておきますので、そちらを参考にして下さい。
私は副業をしていますが、全部合わせても290万円程度にしかならないので、いつも白色申告ですが。

http://netdekantan.com/zeikin/kakuteisinnkoku.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
  • 1
この回答の満足度
  

本業の給与収入以外の収入が20万円以下の場合には特に何もする必要はありません。
今年は30万円程度になるのでしたら年末に会社から貰う源泉徴収票と副業の源泉徴収票で確定申告をしなければなりません。
確定申告をすれば所得税の再計算され、住民税はそのままきちんと計算されてきます。

※確定申告は住所地の税務署でおこなって下さい。

副業は給与として貰っているんですよね。
テキストや交通費は経費とすることも可能ですがそれよりも給与所得として給与所得控除を使ったほうが税金は安くなるはずです。
確定申告するときに税務署で確認していただければ給与所得控除のほうが有利ということが分かると思います。
事前に税務署に匿名でも電話すればいろいろ教えてくれますので確認されるといいです。
確定申告の時期は税務署に税理士が無料相談してくれますからそれを利用してもいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 1
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る