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質問

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電動の自動で動く自転車は公道を乗ってはいけないのですか。
例えば下り坂なら普通の自転車でも自動で動きますけど、それなら同じことなのでは。
ペダルを漕いで走っていれば違法にはならないのでは。

===補足===
自動の電動自転車って登坂力弱くて上り坂だとペダル漕がないと登りません。
ペダル漕いで電力を補助とするなら電動アシストサイクルと同じですよね。
それで平地や下り坂ではスイッチ切って走れば普通の自転車と同じですよね。
それなら登坂時のみ電力を使用して他はスイッチ切れば普通の自転車と全く同じに合法的に使えるのではないでしょうか。 何か問題ありますか。

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動力を備えて、その動力により、ペダルを漕がなくても前に勧める物は自転車とは言えないので、原付かそれ以上(馬力による)の扱いになるだろうね。(自転車としての認可は下りないと思う) したがって、ナンバープレートを付けなければ、公道は走れないとはず。しかも運転免許証が必要。

(坂道を下る時とか、背中に強い風を受けている時、ペダルを漕がないで前に進むのは、自動とは言わん)

===補足===
部分的に動力を切る以前に、国交省管轄の役所(陸運事務所かな?)で、自転車だと言う認可が下りないのでは? 逆に、認可が下りれば、公道は走れると思う。役所に問い合わせて見ればどうかな?

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「ペダルを漕がずに乗れる自転車」は道路交通法上、「原付」と同じです。
なので公道をのってはいけません。

  • 回答者:匿名 (質問から55分後)
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法律というのはややこしいので、私なりの解釈ですので、やや無責任な発言になるかもしれません。ご承知ください・・・。

「人の力を補うため原動機を用いる(補助比率というのもあります)」のであれば自転車扱いです。「人の力」と「原動機」がポイントだと思います。
平坦、あるいは上り坂でペダルをこいで前進しているときに動力を使うのはいいということですね。
ペダルを使っていても、チェーンが外れているのに前進するのは、人の力を使っているとはいえないでしょう。当然、ペダルをこがずに前進するのも自転車とはいえませんね。

また、下り坂ですが、原付でもエンジンを切っていれば、原付扱いではないようです。エンジンを切った原付を手で押すことは、歩行者扱いです。エンジンをきったまま、乗って片足で押しても、法律上は歩行者となるでしょう(マナー的にどうかという問題もありますが)。同じように、下り坂でエンジンを切った原付きに乗って時速30kmで走っても、歩行者使いでしょう。

このように、法律的にはフル電動自転車も、人力以上に動力を使わなければ問題ないともいえますが、原付のようなエンジンと違い、動力を使っているかいないかが分かりにくいというのも問題です。
今後、フル電動自転車を意識した法律も整備されると思います。

===補足===
スイッチを切っていれば、恐らく、問題はないでしょう(自転車としての装備をクリアしているならば)。違法と決め付けられません。しかし、自動車でエンジンを切って坂道を下りているのと同じ状態です。エンジンを切っていれば運転していることにはなりません。しかし、事故したときは責任はこちらにあります。
エンジンを切った自動車で事故を起こしても、無免許運転にならないように、フル電動をスイッチオフで運転して事故を起こしても無免許ではありませんが、危険なのは危険です。

  • 回答者:法律はややこしい (質問から45分後)
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自動の電動自転車って登坂力弱くて上り坂だとペダル漕がないと登りません。
ペダル漕いで電力を補助とするなら電動アシストサイクルと同じですよね。
それで平地や下り坂ではスイッチ切って走れば普通の自転車と同じですよね。
それなら登坂時のみ電力を使用して他はスイッチ切れば普通の自転車と全く同じに合法的に使えるのではないでしょうか。 何か問題ありますか。

電動自動自転車は人力(ペダル)を必要としないため道路交通法では
原付扱いになります。
大阪のローカルニュースで、一般の人が知らないで乗って警察に指導を受けている
ニュースを見ました。

  • 回答者:mobi (質問から37分後)
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電動の自動で動く自転車は公道を乗ってはいけないのですか。
→(電動アシスト自転車ではない)全自動電気自転車は、認可されたナンバープレートをつけてヘルメットをかぶり原付免許保有者であれば公道を走ることができます。もちろん、敷地内ならばそのままでもOKです。

例えば下り坂なら普通の自転車でも自動で動きますけど、それなら同じことなのでは。
ペダルを漕いで走っていれば違法にはならないのでは。
→自動で動くかどうかではなく、規格が法律で決まっています。ペダルを漕いでいても全自動用のモーター・バッテリーを積んでいれば自転車や電動アシスト自転車とは見なされないため、そのまま公道を走れば違法となります。

===補足===
自動の電動自転車って登坂力弱くて上り坂だとペダル漕がないと登りません。
ペダル漕いで電力を補助とするなら電動アシストサイクルと同じですよね。
→理屈は同じですが、推進力を出す仕組みが全く異なります。
(電動アシスト自転車は法律で定めているとおり、スピードが出るにつれて推進力が自動的に落ちて時速24キロ以上で推進力はほぼゼロとなる、全電動自転車いわゆる電動バイクとは違う等)
参考;道路交通法施行規則第一条の三により人力と動力の補助の比率は最大1対1(50%、走行速度が時速15km未満のとき)となっている。また時速15km以上時速24km未満の速度では、速くなるにつれ補助比率が下がり、時速24km以上では補助はなくなる。
電動アシスト自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』~より一部引用(転載)

それで平地や下り坂ではスイッチ切って走れば普通の自転車と同じですよね。
それなら登坂時のみ電力を使用して他はスイッチ切れば普通の自転車と全く同じに合法的に使えるのではないでしょうか。 何か問題ありますか。
→極端な例で失礼かもしれませんが、四輪電気自動車に足漕ぎペダルで車輪が動くように改造して、これを四輪の自転車だとして運転免許なしで公道を走ろうとした、と想像してみましょう。
「平地や下り坂ではスイッチを切って(電動モーターなしでペダルのみで)走れば普通の(四輪)自転車と同じですよね。
それなら登坂時のみを使用して他はスイッチ切れば普通の(四輪)自転車と全く同じに合法的に使えるのではないでしょうか。」
いえ、合法的にならないので警察に見つかれば捕まることは明白化と思いますがいかがでしょうか。

失礼ついでに、あくまでも質問者様が合法にしたくて、賛同を得ることがこの質問の目的であるならば、どうか私の回答は無視してください。評価は1でもかまいませんので。

  • 回答者:そーだくん (質問から27分後)
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自動の電動自転車って登坂力弱くて上り坂だとペダル漕がないと登りません。
ペダル漕いで電力を補助とするなら電動アシストサイクルと同じですよね。
それで平地や下り坂ではスイッチ切って走れば普通の自転車と同じですよね。
それなら登坂時のみ電力を使用して他はスイッチ切れば普通の自転車と全く同じに合法的に使えるのではないでしょうか。 何か問題ありますか。

「ペダルを漕がずに乗れる自転車」は道路交通法上、「原付」と同じですよね。

条件を満足していれば公道を走れますよね、免許を持っている等々。

自動で動くというよりも電動機で動くということがポイントですね。

  • 回答者:こと (質問から18分後)
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電動アシスト自転車は、ペダル(人力)が主動力ですから違法でありません。
(普通の自転車と同じとみなされる)

当然、全自動では動かない構造になっています。
だって、これが100%電動になると、原動機(人力に頼らない)付自転車ですから、
原付免許が必要になりますもん。
ちなみに電動車いすは歩行者扱いですから、車道走行は禁止です。

  • 回答者:坂道は楽そう (質問から10分後)
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自動の電動自転車って登坂力弱くて上り坂だとペダル漕がないと登りません。
ペダル漕いで電力を補助とするなら電動アシストサイクルと同じですよね。
それで平地や下り坂ではスイッチ切って走れば普通の自転車と同じですよね。
それなら登坂時のみ電力を使用して他はスイッチ切れば普通の自転車と全く同じに合法的に使えるのではないでしょうか。 何か問題ありますか。

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