すべてのカテゴリ » 趣味・エンターテイメント » 自動車・バイク・自転車 » ドライブ・ツーリング・サイクリング

質問

終了

クルマを運転中に道路脇にポストが有ったので、そこへクルマを停めてポストへ郵便物を入れてすぐにクルマに乗りました。
ここは駐車禁止なのですが、それぐらいなら駐車違反になりませんよね。

===補足===
駐車禁止にはなってますけど停車禁止にはなってません。

並び替え:

見通しのいいところなら大丈夫なはずです。

  • 回答者:ひろ2536 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

ポストへ投函するだけなら
1分以内だと思いますので、
駐車ではなく停車になります。
停車禁止でないのでしたら
違反にはならないでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法定の「駐停車禁止場所」というのがあります。
・交差点及びそこから5mの範囲
・踏切及びそこから10mの範囲
・軌道敷内
・トンネル
などなど・・・
そういった場所以外の見通しの良い所にあるポストなら大丈夫でしょう。

検挙はされないでしょうが、迷惑を掛けている事はあるかも分かりませんが・・・。

  • 回答者:安全地帯 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

それくらいで駐禁にはならないと思いますよ。
僕も結構、道路わきに止めてポストへだしにいきますが^^

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

なりません。それは駐車ではなく停車ですから。
駐車:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A
停車:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E8%BB%8A

  • 回答者:● (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

短時間の停車は、駐車違反にはならないです。

駐車違反にするには、確認した時間から規定の時間
まで、車が停止状態にあることを測定する必要が
あるのではないでしょうか。

道路わきのポストに寄るだけでしたら、止めた自分の車を
すぐ、確認できると思いますので、駐車違反の取締を
見かけてからでも、すぐに戻れば大丈夫です。

  • 回答者:匿ちゃん (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

それくらいなら許されると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

車から離れていてもすぐに運転できる状態は「停車」になるので
駐車違反にはなりませんよ。

  • 回答者:miu (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

30秒もかからないので、おまわりさんも何も言わないでしょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

それくらいなら(数秒ですよね?)大丈夫だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から44分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

それくらいでしたら注意で済まされる気がしますよね。
それで違反にされたら何て融通が利かないのだろうと
思ってしまいます。

  • 回答者:匿名 (質問から34分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

運転者が自動車から離れて、運転出来る人が自動車に
残っていなかったら駐車違反になるはずです。
しかし郵便物を出すだけでしたら30秒もかからないので
取り締まりの対象にはしないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から26分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

それは、停車であって駐車ではないでしょう。
それで「駐車禁止」だからといって、違反切符を切るようだから、警察はダメだと言われるのです。
「駐停車禁止」であれば、それはダメでしょうね、きっと。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

交差点の直近とか,消火栓のフタの上だと違反になるかもしれませんが…注意で済むでしょうね.

相手が駐車監視員の場合,違反切符を張る前であればセーフ,張った後だとアウトだそうですから,反対車線のポストで,なかなか道を渡ってこられないとかなると,アウトになる可能性もありそうです.お気を付けください.
# 操作に慣れてきて,短時間で張っていくらしぃです.(;´ω`)

この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

駐車違反になります、特に民間委託している指定取締区域などだと厳しいところもあるようです。

田舎道の脇のポストに手紙入れるのに止めてもだれも文句は言わないでしょう
(この間入れていたらパトカーも通り過ぎていきました)

  • 回答者:匿名 (質問から21分後)
  • 0
この回答の満足度
  

そういうのは停車です
それも禁止なのは
駐停車禁止地区だけ

  • 回答者:MrNH (質問から19分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

流石にそれは大丈夫でしょう。
僕なら車に乗ったままポストに入れられないか
挑戦してしまいそうですが。

  • 回答者:アホなんです (質問から17分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

世間の常識範囲では、言われるとおりだと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

駐車禁止区域では、ほんの少しでも止めたら駐車違反になると思います。
運悪くパトカーか警察官に見つかってしまっても厳重注意だけで済むような気もしますが・・・・。

===補足===
補足というか訂正です。

駐車とは
人待ち・荷待ちによる停止
故障による継続的な停止
5分を超える荷物の積み降ろしによる停止
車から離れるなど、すぐに運転できない状態での停止

停車とは
人の乗り降りのための停止
5分以内の荷物の積み降ろしによる停止
車から離れない状態での停止
車から離れていてもすぐに運転できる状態での停止

となってますので、停車禁止になってない場所でしたら問題ないと思います。

  • 回答者:霜 (質問から12分後)
  • 0
この回答の満足度
  

停めたら、例え1秒でも駐車違反になると思います。
でも停めてる時に捕まらなければいいんじゃないでしょうか。。

  • 回答者:もぉ春ね。 (質問から7分後)
  • 0
この回答の満足度
  

その程度なら、見つかっても「一時停止」の解釈で忠告程度の処理になると思います。
しかし、厳密に解釈されれば駐車違反です。

  • 回答者:コロッケちゃん (質問から5分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る