すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

法律・裁判に詳しい人に質問です。

検事に懲役三年+罰金刑50万円を求刑された場合判決はどのようになるでしょうか?
被告人は初犯で、法律扶助協会に50万円を贖罪寄付しています。

  • 質問者:哲也
  • 質問日時:2009-03-06 01:18:49
  • 0

並び替え:

無罪判決が出る事もあります。
有罪判決の場合は、懲役刑のみ場合もありますし、罰金刑のみの場合もあります。
犯罪によっては、必ず併科(懲役刑と罰金刑)しなければいけない場合もあります。
宣告刑によっては、執行猶予が付くこともあります。
執行猶予が付いても、保護観察が付く場合もあります。
ただ、法定刑の上限が、求刑より上回っている場合は、求刑より重い宣告刑が下る場合もあります。
裁判官は、忙しいので、案外いいかげんです。
「疑わしくは、被告人の有利に」という事を聞いた事があると思いますが、
実際は反対で、現実には、
「疑わしくは、被告人の不利に」です。
つまり、裁判官は有罪の心証を持って、裁判をしているという事です。
有罪率99パーセントを超えている事実を見て下さい。
そして、、裁判実務は8掛けが多いと言われています。
パターンで言うと、懲役2年6か月、執行猶予3年、保護観察なし、です。

  • 回答者:矢鴨裁判官が多数 (質問から1日後)
  • 0
この回答の満足度
  

現在は、裁判官だけで、刑は決定します。

検事は、裁判官に求刑している段階ですから、今後の裁判の成り行きで刑は決まってくることになります。

裁判官の意思の形成は、犯罪者の犯罪の悪質性・残忍性とか、再犯か初犯かいうことで構築されることになります。

懲役刑となっても、初犯ということで、執行猶予が付く可能性はあろうかと思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から40分後)
  • 0
この回答の満足度
  

検事に刑を求められただけですよね?
判決はそれだけでは決められません。
弁護する側の意見も聞いて、相互的に判断します。

執行猶予がつく可能性はありますね。
ただ、どんな内容なのかにもよります。

  • 回答者:みか (質問から22分後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る