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裁判で重大事件ではよく弁護団というかたちで、大人数の弁護士が弁護をしますが、検察団というのは聞きません。
ひとつの裁判で担当する検事は1人で受け持つのでしょうか?

因みに、オウムの松本智津夫の裁判では検事は1人だったのでしょうか?

「たかじんのそこまで言って委員会」で井上 薫(元判事)氏が告白していましたが日本の司法制度は少しおかしいような気がしますが・・・

===補足===
日本の裁判制度は何処の国を手本にしたか忘れてしまいました・・・

他所の国の司法制度が優れているとも思えませんが、他の国でも日本のように大人数の弁護団vs検事1人という裁判なのでしょうか?

あまり手本にならないですが、刑事裁判では無罪・民事裁判では有罪が認められたOJシンプソンの裁判でも弁護士は1人だったような気がします。

  • 質問者:このまま裁判員制度にいくの?
  • 質問日時:2009-03-12 23:05:13
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

被疑者がいくつもの犯罪に関与している場合、補佐がいるとしても検事一人で行うというのはやはり負荷がかかりすぎですね。
弁護側は、人数が多ければ立件毎に分担して弁護が可能です。
弁護団の見当違いの死刑回避戦術に反感を持った国民は多いと思います。
弁護士の役割は、真実の究明と正当な刑罰を検事と別の視点でしていくことにあるのではないでしょうか?

真偽の邪魔をする弁護団は司法を侮辱する以外のなにものでもないと思いますが・・・

通常は検事、副検事が担当します。
ですが起訴にいたる下調べの段階では検察事務官も手伝います。
弁護士が何人もいたところで弁護方針は人数分になる訳ではないので
検察が不利になるということにはならないと思いますよ。

松本智津夫氏の裁判でも検事は1人だけだと思います。
但し検事席には副検事も着席します。

そもそも裁判における検事の仕事は起訴し裁判に持ち込んだ時点で9割がた
仕事が済んでいます。
裁判に持ち込んで有罪判決になると確証があるから起訴するわけですから。
日本は刑事裁判の99.8%に有罪判決が出され、
(愛知県弁護士会公式サイト)
http://www.aiben.jp/page/library/gyokaisi/g1911.html 
事実上の検察勝訴です。
検察が不利ならもっと無罪判決が出ていると思うのですが。

確かに日本の司法制度はおかしいです。
100%近い有罪判決なんて、他の先進諸国と比較しても有り得ない数字です。

===補足===
日本の司法制度は明治期に大陸法のフランスを手本に作られたと記憶しています。

OJシンプソンの裁判は知りませんが、マイケル・ジャクソン裁判(児童性的虐待の疑惑)
のニュースで10人前後の弁護団が裁判所に入っていくシーンを見たことがあります。
(遅刻した・しないで揉めていたシーン)
一説には30人以上の弁護団を結成したとも報じられていましたね。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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弁護士の役目とは何なのでしょうか?
詭弁を弄して犯罪を隠し、無罪を主張することでしょうか?

裁判の基本的なあり方は、相対する視点から弁証法により論じ「犯罪の有り無し」「罪と罰」を偏重ないようにするためでしょう。
天秤はその象徴として、司法を語るとき絶えず念頭にいれるべきことですね。

警察がどれだけ労力をかけてても、それを犯罪を立証するということは検事に大変な負荷がかかります。
日本の場合、証拠不十分な事件に関しては推定無罪が大前提なので不起訴になります、他にも被害者側と示談成立した場合、情状酌量で不起訴処分があり立件が確実なものに絞って裁判を行うので有罪判決が多いのが当たり前です。
逆に言えば冤罪が裁判に1件でもあってはならないのです。
その弊害が、検挙率・立件の低下ですが、
犯罪者を見逃す過誤も、冤罪も許されないことです。
米国のように、有罪判決が6割に満たないような状態は深刻な悲劇です。

被告松本智津夫の裁判では、13の事件27人の死亡絞り込んだ起訴17件のうち16件について弁護団が無罪を主張しました。
長期化を避けるため4事件の起訴をあきらめ裁判を続けましたが公判回数は254回、結審まで7年8ヶ月を要しましたが、弁護団は控訴趣意書の提出遅延および審議進行を妨げただけでした。
東京高裁が弁護士会に懲戒請求をしていますが当然のことですね。

真相解明の精神を持っていないならば弁護団は必要ないと思います。
検事が立証の負荷を副検事と2人で追わなければならないならば、水面下で弁護団をつくり協力するのは良いとしても、法廷は主福の弁護人の二人でするべきでしょう。
公平さに欠けると思います。

あの弁護団が、被害者遺族への憐憫の情が少しでもあったら真相解明と審議の迅速化に前向きな姿勢を示してもよいのではないか?と思いました。

女優・コメンテーターの高木美保さんも裁判員制度についてコメントしたときに、光母子殺人やオウム事件のような法律家にしか通用しない手法は今後つかえないといっていましたが、全く同感です。

数は無言の圧力になるので裁判員制度下の審議では、少人数で弁護した方が良いかと思います。

弁護士が本来のあるべき弁護に徹すれば裁判員制度自体必要ないと思いますが・・・・・

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弁護士は何人依頼しても構いません。
裁判官は多いときで3名で行います。
検察官は、検事、副検事が担当します。

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被告松本智津夫の裁判では、全て国選弁護人でしたが、国選弁護人で複数が認められる基準というものがあるのでしょうか?
被告一人について起訴した事件の数何件につき1名追加とか。

うーん、検察官及び裁判官は公務員ですが弁護士は公務員ではないというところが
影響しているのかもしれませんね。公務員だと仕事に関する規制が大きいですし。

  • 回答者:ネットサーファー (質問から18分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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で、裁判では何人まで許されるのですか?

裁判官の場合も補佐はいますね。

1対12とか、1対22とかで公平な裁判ができるのでしょうか?

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