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約1ヶ月前母を亡くしました。4年前から私(三女)は週1回看病に通っていましたが毎日は父が世話をし同居の姉(長女)は全くそういったことに係わりもせず母・父から愚痴まで言われてた状態です。
葬儀を済ませて数日のうちに母の預金は父によってすべて引き出されたのですが手にしたお金はせびる姉にほとんど渡ったようです。’パソコン壊れたからからとか。冷蔵庫ふるいからとか)そのうえ弱気になったとたんの父に遺言まで書かせて父の遺産分配をきめたらしい。その姉はPCなど全くせず旦那用であるし、その息子(中学生)に携帯・自転車も買ってもらっていました。姉は金にはすごく欲があるものの、入れ知恵は全くないので旦那の入れ知恵の可能性は大きいと思います。そこで父の不動産を確認しておきたいのですが私でも父の建物・土地の登記簿謄本取り寄せれるのでしょうか?ただしそれらについては私はいりませんが、父も預金が数千万あるはずなのでもしものとき保全することは可能でしょうか?今後父の遺産分配では姉の取り分から父の不動産相当を減額させれるのでしょうか?父の遺産はほんとはいりませんが姉にあげたくないというのが本音で(寄付などでなくしてしまいたいと思ってます)。まだひとり二女もいるのですがその姉も母の見舞いにもきたこともないし、正月にも顔見せせず。母の死にもかけつけず葬儀だけ来ました。ちびちびとこれまでお金せびって電話しきてたのは知っていましたが、見舞いの電話してあげろといったら電話代もったいないという次女です。今回の遺言内容は父も書かされたといってヘラヘラ笑うだけで昔の頑固さはもうありません。聞いてみると姉妹3人に1000万長女の子に2000万という内容らしくあきれかえってます。だから渡したくないのです。49日終わって離縁だといってやりましたが怒りが収まらず。父の生前に姉が預金引き出したら・死後引き出したらそれぞれ訴える方法ありますか?以上?の3件とほかにいい知恵あれば教えてください。

  • 質問者:一応法定相続人
  • 質問日時:2009-03-25 17:01:16
  • 0

重要な点。
法定相続人が「相続放棄」の書類に署名捺印しない限り、法定相続人の権利が消えることはありません。

何だか、金の切れ目が縁の切れ目の様な状況で悲しいですが、寄付をしてでも渡したくないというお気持ちはわかりますので、専門の方、地方自治体にもよりますがそういうよろず相談を受けているところが何がしかあるはずですので、市区町村の役所へ電話されてはいかがでしょうか?
本格的な裁判になると30分1万円とかかかるかもしれませんので、それを念頭に(安かろう悪かろう?のボランティアは覚悟のこと)相談されれば、具体的な切り口が見えて来ると思います。
なお、善は急げじゃないですが、無料相談は待ちが長かったりしますので、決断にかかわらず、迷わず早めに申し込んだ方がいいです。

===補足===
その後の追記などがありませんので、何がお役に立てたのかはわかりませんが、ご評価ありがとうございます。
ただ、生活相談で困った事があった時のことをお書きいたしましたので、ご不満に思われていることへの対処のお役には立てたのではないかと思っております。
難しいとは思いますが、感情抜きの淡々、合法的、事務的に処理するのが吉だと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から8時間後)
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ありがとうございます。母は再生不良性貧血で倒れ輸血して脳梗塞になり目が見えなくなって不自由になり転んでは骨折をしたりと入退院繰り返し大変でした。これらの4年間姉たちはなにもしてくれませんでした。母には不思議な力があって見えないはずのものを言い当てたり、手を握っては主人や息子・息子の嫁・娘など性格をみすかしていました。
母からは私たちにはみんないい子たちでよかったといわれ続けてました。
そんな母は姉たちを冷たいと言い切って父の面倒を心配をしてましたし、母の死の前日にわたしが見舞いにかけつけたら、わたしに会えたからこれで死ねるといわれましたが、一生懸命励ましたのが最後になったのです。元気なころの母は父や姉から逃げるように週1回わたしのところに来てさまざまなことは聞いてましたので、父を助ける気持ちはわいてきません。複雑な心境です。
法事のとき父は普段着で長女夫婦は礼服。そんな光景にますます姉に腹が立ちっぱなしです。不満を書いてすみませんがまだいっぱいいろんな事があるのです。ありがとうございました。

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法律のことは専門家に聞くのがいちばんですが,素人の私の意見は

まず,お母様の預金を勝手にお父様が引き出したことは違法です。その時点まで遡って請求できないのでしょうか。

お父様の財産はお父様の物ですから,どのようにでも処分できます。生前贈与という形で全部お姉様に渡っても文句は言えません。ただし,死亡時に財産が残っていれば,遺言であなたへの配分がゼロでも,法定相続分の1/2は請求できます。

  • 回答者:soodayo (質問から3時間後)
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ありがとうございます。縁を切ることも考えていますし、これから先父が亡くなっても遺産放棄もするつもりではいますが、このことによって姉たちを喜ばせることに逆になるのではと癪にさわり今後電話してくるなといってあります。

"一応法定相続人さん"は遺産が欲しいがためにお母さまのお見舞いに
伺ったりなさったのでしょうか?
そうではないですよね。お母さまを心配してお見舞いに通ってらしたのですよね?
ならば、それで良いではないですか。
きっと亡くなられたお母さまも貴女に感謝しながらあの世に逝かれたことでしょう。

お父さまのお金はお父さまのものです。
お父さまが自由にする権利をお持ちです。それを娘と言えども「ああせい、こうせい」
と強制は出来ません。
日本の法律には子どもに遺産を遺す場合、等しく分配するようにという決まりは
ないので、どういう分配で遺そうともお父さまのご自由です。

姉妹仲たがいしていては親としては切ないのではないでしょうか。
お金を遺して下さるというお父さまに感謝しましょうよ。
お父さまも遺留分を考慮して遺言を書いているようです。
(娘それぞれに1000万だと読みました)

お母さまが遺された預貯金に関する遺留分の請求は出来ますが、亡くなった人の
配偶者が残っている場合には税金がかかる程の大きな金額でない限り
子どもは不問にするのが一般的だと思います。
お父さまと仲違いも辞さないのであれば、お父さまにお母さまの遺産として
請求されれば良いでしょう。

今の時点で元から持っていたお父さまのお金は遺産ではありません。
遺産でない以上"一応法定相続人"さんが頭を悩ます必要はないですよ。
お父さまの遺産の被相続人になられてから、ご相談して下さい。

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ありがとうございます。長女は旦那の出勤中は日常親子家庭内別居同然のような2階に行ったきり生活であり、次女は母が倒れても命令するだけの人。
葬儀のとき次女が着てきた喪服は私の名入りのもので母が揃えた夏用・冬用小物一式受け取ってたのが発覚。くれる態度も見せないので形見だから洗濯して返してといってもそんなことにこだわるのとか、クリーニングに金なんか使いたくないと言われる始末。決死の思いで49日の法事に印鑑証明交換条件で取り戻しました。母の銀行定期解約に要るそうで姉たちは連絡取り合ったようです。
父の遺言は長女がこうやって書けと言われて書いたものですが、そんな知恵のある人間ではないし、母から看病のとき昔結婚決まったとき長女の旦那の上司から一癖あるよと言っていたことも細かい人だよということも聞いてます。
葬儀費用は総額180万かかったそうですが私は供花・お供え・レンタル喪服代などすべてで8万ほど姉に渡したが、母の引き出された普通預金400万ほど無念な使われ方したなと思います。次女は旅行計画たてだしてるようだし、喪に服すことをしらない姉たちで大嫌い。

まずは土地と建物の権利書はどこにあるかです。
もうすでに姉に渡っている場合も考えられますので.早々に管轄の法務局に行き
要約書(1通500円)というものでも.所有者はわかりますから調べてください。

早々にしましょう。
そしてまだ動かされていなければ.権利書があるところと実印はあなたが持っておきましょう。そうすれば動かしようがありませんから。

必ず兄弟の法的な遺産相続の取り分はありますので.これは弁護士や司法書士などに頼んで動いてもらうかです。
それに関しては相談される方がいいですが.まずは家を取られないように何とか
押えましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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早速明日いってきます。ありがとうございました。なを、私は一切不要なので場合によっては税務署に贈与があったこととその諸経費や納税金も贈与だということまで通報する覚悟までできています。とういのは学生の甥(長女の子)に名義変えが濃厚だからです

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