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遺産相続で土地の名義変更を、司法書士に頼まず自分でしたいのですが出来るのでしょうか。自分でした方がいましたら要領を教えてもらえないですか。

  • 質問者:zoe
  • 質問日時:2009-11-23 10:52:13
  • 1

できます。
戸籍・除籍謄本類・遺産分割協議書・遺言書等(被相続人との関係・遺産分割が確認できるもの)
相続される相続人の住民票
固定資産評価証明書
住民票又は戸籍の附票
必要書類の殆どは市役所等で揃います。
遺産分割協議書はネットなどを参考にしてご自身で作成して相続人全員に印鑑を頂いてください。
1回で全てを終わらせようとせず大体の上記の資料をそろえた段階で法務局に出向き職員にそろえた資料を提出し不足があればまたその時そろえればいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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細かい情報ありがとうございました。チャレンジしてみます。

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自分でも出来そうなのですが、必要書類を集めるのに手間も
費用も係り、多少費用がかかっても司法書士に頼んだほうが
楽です。地域の法務局の入り口に司法書士事務所があるので、
何件か並んでいるところの方が良心的です。

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参考になりました。回答ありがとうございました。
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自分でチャレンジ後参考にします。ありがとうごさいます。

全部の土地をzoeさんお一人が遺産相続する場合なら、手間がかかってもできると思います。

しかし、一つ土地を分割(分筆)してそれぞれ相続する場合は境界確定しないと行けないので、最低土地家屋調査士に頼む必要があると思います。

やるやらないは別にして、まず法務局に相談に行って必要書類を集めるための資料を貰うことや相談をおすすめします。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。

ご自分でもできることにはなっています。が…
かなりの時間と、労力が必要かと思います。

法務局も平日の、時間帯でしかやっていませんし…

事前の準備にもかなりの時間をようするとおもいます。相続人の、印鑑証明書、戸籍謄本、原戸籍、遺産分割協議書…

専門家に任せるほうが、よろしいかと思います…

  • 回答者:遺産分割 (質問から60分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答有難う御座いました。参考にします。

できなくはないと思いますが、平成17年に不動産登記法が改正されてからは、不動産
登記をする場合、登記原因証明情報というものを作成する必要があるので、不動産登
記事務に関する本を読んだ上で進めたほうがよいのではないかと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

参考にします。回答ありがとうございました。

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