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今、私は現在、車の傷代を支払えと請求されていて、困っています。

このような場合、誰に責任があり?誰が傷の責任(修繕費)を出すのが、ただしいのでしょうか?又は、事故のように、?対?の割合でお金を払うべきなのでしょうか?教えてください。

まず状況は、このような流れでした。登場人物は3人です。

運転手(私)/運転を教えてくれてるお兄さん/社長(車の持ち主&雇い主)

で、何が問題かというと、言われた通り駐車(一階に駐車)して、再び駐車場にきたら、ゴンドラ(駐車場)が2階に移動していたので、1階におろす機会を操作、すると、ゴンドラは下に下がってきた際に、ガタンと音がなり、車の後ろが傷がついていた との問題です。このときの音は、後ろが削れた音です。(ちなみに、用事に私が出ているときに、すでに2階に移動してありましたので、多分そのときも、ゴンドラが上昇する際には、音+傷がついていると思います。

車は、BMWの745L(最近購入らしい)相当でかいです

車庫は東京の高級マンションの地下(自動で動くゴンドラ式)

契約駐車場(ゴンドラ式)で、車は規定以上の大きさの車としりながら、今まで駐車していました。

ここから、問題が発生します。

駐車の仕方には、コツがあり、後ろのタイヤストッパーを上り、その上にタイヤを乗せれば、大丈夫といわれ、そのまま留めました。そこで私は、本当に後ろがギリギリなので、教えてくれてるお兄さんと一緒に、本当に後ろギリギリすぎだね(後ろは5cmぐらいしか隙間がありません)と、その傷が出来る前、大丈夫と会話して、いままで、問題なかったから、大丈夫です、と言われ、そのまま食事にいきました。

食事から帰ってくると、車が2階に移動しており、1階におろす機会を操作、すると、ゴンドラは下に下がってきた際に、ガタンと音がなり、車の後ろが傷がついてました。

その後、状況説明をして、その会社の社長に報告、その後、すぐに辞めました。車の傷とは関係なく、辞める事を言う日(働いたのは実質3日のみ)に、このようなハプニングがおきました。

その後請求がきました。

その請求内容は、10万ほどかかるので4万だして下さいとの事(相手側には、事情が説明してあり、考慮したとの事、ちなみにこの3日分の給料は私の方から要らないといいました。

以上のことを考慮して、4万払って下さいとの事。

法律上、私は払うべきか?払わないでいいのか?誰に責任があるのか?

詳しい方、教えてください。

ポイントですが、駐車場規定外の大きさの車をタイヤストッパーの上にといわれたまま、載せた私がわるいのか?

  • 質問者:mori5000jpjp
  • 質問日時:2009-03-26 02:55:43
  • 1

結局、貴方が、債務不履行責任(415条)と不法行為責任(709条)を負うかどうかという事ですね。
いずれの責任も、あなたに帰責事由が認められるかどうかです。
帰責事由とは、故意、過失の事ですが、今回、故意はありませんので、過失が認められるかが問題になります。
過失とは、刑法上の過失と同様、結果回避義務違反を犯す場合を言います。
結果回避義務が認められるには、結果回避可能性が必要であり、それを認めるには、
予見義務に裏付けられた予見可能性が必要です。
今回、駐車場に入れる時に、キズが付かない様に大きさを確認する義務がある中で、
規格外の大きな車を、立体駐車場に入れてるのですから、キズが付く予見可能性はあったと言えます。
そして、前任者の指揮の元に、キズが付かない様に工夫したというのですから、
結果回避義務を尽くしたように思えますが、そもそも大きな車なら、駐車場に入れるべきではなかったとも言え、結果回避義務を怠ったとも思えます。
しかし、いずれにせよ、雇われたばかりで、前任者の指揮に従うしかなかったのですから、適正な回避措置を期待し得なかったと言え、結果回避可能性がなかったと言えます。
したがって結果回避可能性がない以上、結果回避義務違反が認められず、過失は認められません。
よって、貴方は、債務不履行責任も不法行為責任も負いません。
以上は、法律論ですが、素人同士だと、話が進まないと思います。
弁護士の無料相談などに行って、そのような回答を得たと言って、納得させるのが良いと思います。
また、口頭で請求されても、弁護士に相談したら払わなくても良いと言われたと言って、絶対に払わないという、やり方もあります。
そして、相手がしつこい場合は、警察に経緯を説明して、恐喝を受けていると相談すれば良いと思います。
仮に、適正な回避措置を期待しうる場合、つまり、結果回避可能性が認められる場合で
結果回避義務違反が認められる場合でも、過失の割合は低く、過失相殺が適用されるので、
3日分の給料債権を、それに補填するつもりで、放棄しているのですから、それで充分です。
とにかく、払う必要なし。
というか、保険で貰っておいて、貴方にも請求してる、詐欺事件の臭いプンプンです。
それを考えると、最初から事情を説明して、警察を上手く使うのが、1番良いと思います。

  • 回答者:詐欺だと思います (質問から2日後)
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大変勉強になりました。本当に有難うございます。感謝、感謝です。

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皆さんおっしゃる通りで、その他現実問題として、タイヤストッパーを上るというコツは、今回発生した損傷を避けるために確実に有効なのか?ということはありますね。
そうであれば、どうして毎日うまく行っていた物がその時にうまく行かなかったのか非常に疑問です。
(たとえば上りすぎだったとか、左右位置がズレていたなど)
損保に入っていないこともありますが、何か嵌められたかの様にも見えましたので。

このあたり、個人的には払いたくも無いですし、払う必要も無いとは思いますが、その作業を行うことになった全体の詳細な関係とか経緯がわからないと何とも言えない部分はありますね。

===補足===
疑ったらキリが無いのですが、そんな微妙なところへ何度も入れている社長さんなり他の方なりって、かつて同じ様に擦ったことがあるんじゃないですかね?
少なくとも私だったら、規定外の所でそんな微妙な条件を出すとしたら、乗ったり降りたり繰り返して寸法を見ると思いますから、もっと厳密な前後位置を認識して、ましてや他人に任せるのであれば、その前後位置の指示を出すと思いますね。
それが「少し上るのがコツ」程度とは、まさに引っ掛けの様な気がします。
どうして兄さん(=前ドライバー?)が運転せずに、質問主さんが運転することになったのか?
そのあたりの背景から追いかけるころが、過失責任なのかどうかを決める鍵になりそうな気はしますね。

  • 回答者:お助けマン (質問から19時間後)
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左右の位置等、ずれていませんし、状況からすると、少し上るのがコツと、教えられたんですが、がっちり、タイヤストッパーのほぼ真上、それよりは厳格いうと前には留まっていました。最近買ったばかりらしいので、このあたりの感覚では、私が今までで一番後ろ、しかもたった3cmとか、後ろだったので、このようなカスリ傷になったのだと思います。あと、そのゴンドラ駐車場を出るときに動かしたのは、私(運転手です)ですが、下がるとき傷がついたなら、あがるとき(他社の車が出た時)も傷がついたはずなのです。そのことは、伝えてあります。今回発生した損傷を避けるために確実に有効なのか?とありますが、最初から教えて頂いたお兄さんは、規定外の大きさの車だから、ストッパーの上に少しだけのぼってと教えてくれました。ここまで文章にして疑問なのですが、最初に購入した社長は最初から、わかってるから、前ドライバーから私(運転手)に伝えていますけど、正確におしえて無いから、傷がついたのですが、、、、、、、、どうおもいますか?ありがとうございました。

これって..そもそもBMの7シリーズで.その立体駐車場が許可が下りているのか??
と疑問に思いました。
警察でそこから調べるべきだと思います。
BMの7シリーズはかなり車体が大きいので.まさに先に無理してタイヤストッパーの
上に乗せる行為自体が考えられないんです。

これって違法駐車ではないですか?

そのあたりからちょっと弁護士30分で5000円くらいですから相談されて.
また駐車場のサイズを測ってから出向いて行くといいと思います。

傷を付けたどうこうよりも.傷は当然付くべき所に止めさせたという観点があれば
全くあなたは払うべき必要はないです。

それにしても..保険も使わず次回月々の支払いが上がるからと思い.あなたに請求
するなどBMWの7シリーズに乗ってる人がよくするわと思うくらいチンケな人ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17時間後)
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わたしも、そう考え、ここに相談したんです。2度手間にならないように、正直駐車場に計ってから、いきたいのですが、正直近づきたくないし、関わりたくないのですが、逃げないで対処しようとおもっています。代弁していただいて、ありがとうございました。感謝です。

まず、不明な点がいくつか

月ぎめ駐車場の規定範囲以外の大きさであることを知りながら止め続けているたのは社長の判断ですよね… それをどのような形で駐車場が許していたのでしょうか? 駐車契約はスペース確保のみの契約なのか、車種を限定しての契約なのか? 規定外の車を止める責任はどのように契約してあるのでしょう。

そして、このお兄さんというのは駐車場の管理の人ですか? そして、車の乗ったゴンドラを操作したのは誰なのでしょうか。もし、駐車場側が動かしているなら駐車場側の管理責任が問題となるのですが。

そしてそもそも、あなたは運転手として働いていたわけですか? それなら会社の損保関係の契約はどうなっているのでしょう。損保に入っているならそちらで処理すべきでしょうし。業務の一環としての運転ですか。

論点は、駐車場側の管理責任、社長の雇用者としての責任・駐車場の契約者としての責任、運転手としてのあなたの責任です。 

もう少し整理して、できれば専門家に相談した方がいいです。

  • 回答者:高級車なら損保に入れておけ~ (質問から16時間後)
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このお兄さんは、前ドライバーで、私はドライバー(運転手)として雇っていただきました。3日で辞めてしまいましたが、、、、。損保契約までは、わかりかねます。あと、駐車場の管理者は、わかりません。あくまで予想ですが、入り口のセキュリティのおじさんが管理者なら、規模が大きい駐車上すぎて、そこまで管理できないくらい、でかいです。80台くらいとまれる駐車場が、地価3階~4階ぐらいであります。あと、車は最近買ったばかりで、1ヶ月未満とのことでした。あと、専門家に聞いてみようと思います。有難うございました。

車を駐車場に止めるのは、誰の指示による仕事だったのですか? もし社長の指示なら、払う必要はないと思う。運転に慣れていない者に、大事な車を任せる方が悪い。それに、高級車なら車両保険ぐらいは入っていると思う。それで直させれば良い。 ただ、仕事でもなく、社長の了解も得ずに運転したのならば、修理代の請求は不当とは言えないと思う。運転を教えた兄貴の責任も有るかも知れないので、100%ではないかも知れないが。

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車の駐車の指示は、みんなで食事にいくのでとの事で、前ドライバー(となりのお兄さん)に電話があり、いわれたとおり、駐車したしだいです。社長の了解というか?いつも、そこに止め照るとの事。契約してる駐車上です。回答ありがとうございます。

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