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原付の後ろを追い越さずに、ずっとあとを走る車があります。(勿論、長蛇の列)
車を右側から追い越す原付があります。(原則、左走行のはず?)
道交法では、どちらかに対して罰則はあるのでしょうか?
また逆に原付を追い越してはいけないのでしょうか?
原付で車を左側から追い越すのも違反のでしょうか?

  • 質問者:10me
  • 質問日時:2009-03-28 19:31:47
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原付の後ろを追い越さずに、ずっとあとを走る車
→ 違反ではない(交通規則に遅いクルマを取り締まるものは無い)

車を右側から追い越す原付
→ 速度30km以下かつ センターラインが白線のとき以外は違反

違反には罰金と点数が加算されます。(点数の累積で免許停止、取消)

原付を追い越し
→ 速度30km以下であれば可

原付で車を左側から追い越す
→ 速度30km以下でも違反です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15時間後)
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その他
「車を右側から追い越す原付」:車線内制限速度内なら合法ではあります。
「原付を追い越し」:制限速度内なら側方通過で合法、ただし表示のウィンカーを出すこと。
(そうで無ければ制限15km/hの耕運機で数珠繋ぎということになりますよ)
「原付で車を左側から追い越す」:車線内、制限速度内なら合法、路側帯通行は違反。

  • 回答者:お助けマン (質問から4時間後)
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大体原付が車を追い越すとなると、スピード違反はしてますよね。原付は30kmが時速制限ですから。

 原付を追い越しても問題はないと思います。

 右を走っている原付の目的が分かりませんので、追い越しても問題はないと思います。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から3時間後)
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追い越し禁止の道路ではどちらの場合でも追い越すことは出来ません。
また、追い越す場合でも制限速度以上の速度を出して追い越すことは禁止です。
ですので、罰則を受けるのは追い越した車もしくは原付の方です。

  • 回答者:無免許運転 (質問から2時間後)
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原付の後を追い越さずに走る事は、取り締まる事ができません。
海外では、円滑な交通を妨げる様な走りをする人を取り締まる法律がありますが、日本には
公道を遅く走る事を取りしまる法律はないです。

原付が右側から追い越すのは違法なので、取り締まる事が出来ます。

40年以上前の法が現代に合わないのに、それがまかり通る事自体がおかしいと思っています。

原付は、125㏄までにして制限速度を上げようと言う安がやっと出てきて、やっと国際的に
なるかな?と思っています。

  • 回答者:JJ (質問から2時間後)
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どちらも違反にならない
でも時々「追い越し車線区域」でも原付を
追い越してゆく「車」があります
センターラインが「黄」
あれも違反にはならないのかな
道路には「流れ」のスピードあるのでいいのか

  • 回答者:追い越し (質問から2時間後)
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