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弁当の販売に関して
飲食店が弁当の販売を行う際、どのような規制が伴うのでしょうか?
原材料や製造元などの情報はどこまで記載しなければならないのでしょうか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-04-27 20:29:22
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保健所の販売許可ではないでしょうか。

少し前に私の会社の前でも沢山の弁当屋が出てますが、一時期いなくなって
しばらくして出てきたので話を聞いたら、許可が下りたので問題ないですよって
言われました。

それまでは許可なしで販売してたのかな。。。(^^;

  • 回答者:san (質問から2日後)
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都道府県の販売許可の営業許可が必要となります。

  • 回答者:sooda (質問から9時間後)
  • 2
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保健所の営業許可が必要です。特に面倒なものではなく、申請すればほぼ許可されます。
大企業ならともかく、個人営業の場合は食品の表示は必要ありません。街の個人営業の弁当屋さんや食堂が昼時だけ出している弁当に食品の表示なんてないでしょ。

  • 回答者:● (質問から3時間後)
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まず製造すること自体に都道府県の販売許可が営業許可が必要です。

食品衛生法の許可が必要なすべての営業に共通する施設基準です。
表示は以下の通りです。

名称:幕の内弁当

原材料名:ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ、焼鯖、スパゲッティ、エビフライ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、ポテトサラダ、メンチカツ、付け合わせ、(その他小麦、卵、大豆由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(カラメ
ル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、
保存料(ソルビン酸K))

消費期限:○○.○○.○○

保存方法:直射日光及び高温多湿を避けてください。

製造者:○○食品株式会社  ○○県○○市○○町○-○-○
です。

以下の書類許可です。
営業許可申請書
営業設備の大要(施設の平面図)
指定の用紙に手書きするか、または設計図を縮小し貼り付け
営業許可申請手数料
 ※収入証紙で納付
使用水が井戸水等の場合
飲用適であることを証明する水質検査成績書を添付

当然保健所は調査を行ないます。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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食品衛生法が一番かかわってきます

===補足===
もちろん産地表示や原材料の詳細な表示は必要です。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から20分後)
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