質問

終了

『個人再生法』とはどういう制度ですか?。
ネットで調べても専門用語が多くあまり意味が理解出来ません。
分かりやすくの説明でお願いします。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-04-29 15:39:15
  • 0

並び替え:

マイホームを手放さなくてもよく、また、多額の借金のため任意整理はできないが、どうしても自己破産は避けたい人のための手続といえます。

 原則として、裁判所が借金の額を最高で8割カットしてくれて、債務者は残りの2割を3年間で支払うことになります。ただし、実際に、裁判所がどれぐらいの借金をカットしてくれるかは、債務者の事情によって異なります。また、住宅ローンの借金は減額してもらえません。

よい制度なのですが、全体的に複雑な手続きになっています。

  • 回答者:名菓 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

個人資産が保護されるのが最大の特徴です。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

今後の収入の見込みがある人への救済ですね。
自己破産と違って個人資産が保護されるのが最大の特徴ですよ。

  • 回答者:sooda (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

2001年に民事再生法に追加されたのが「個人再生法」です。
自己破産と違い、住宅ローンを抱えていても住宅を手放すことなく債務整理ができます。

①将来一定の収入の見込みがある
②個人(個人事業主やサラリーマンなど)が再生計画案に従い、通常3年間に一定の金額を払えば、残余の債務の支払を免除してもらえる制度です。
③借金の額が、住宅ローンを除いて、3,000万円以下の者が利用できます。
また、破産の免責と違い借金の理由も問われないので、たとえギャンブルによる借金でも利用可能です。

個人再生手続きには 『小規模個人再生手続』と『給与取得者等再生手続』があります。
再生手続きの効果は、申立人である債務者本人しか及びません。
たとえば、保証人のいる場合は、保証人にはその効力が及ばないので、たとえ債務者の借金が減額しても、貸主は保証人に対して以前の額で請求できるのです。
また、抵当権つきの債権も、再生手続きの対象外になります。

【問題点】
個人再生委員が選任される場には、裁判所に収める額だけで約20万円必要になります。
さらに専門家に依頼するときにはその報酬を払わなければなりません。
報酬額はまちまちですが、当事務所では30万円弱といったところです。
申立をしてからの、期間は大体6ヶ月ぐらいかかることを覚悟しておけばいいでしょう。

http://homepage3.nifty.com/okumura3104/newpage26.html

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

民事再生のことを言っているのですね。
破産の項目を検索してください。
個人民事再生と書いてあるはずです。

  • 回答者:コガネムシ (質問から42分後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る