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正当防衛の護身を理由として、凶器になりうるもの(たとえば、木刀やバット)を所持することは、違法になりますか?それとも正当な理由ということで認められる余地がありますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-06 17:37:49
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例えば、脅迫状やストーカーなど差し迫った危険を感じている場合と、
まったくの日常では解釈が異なると思います。

身の危険を感じている時に催涙スプレーやスタンガンなど
非致死性の防衛グッズで武装していているのであれば、
「予見される状況に対する事前対処」であると考えられます。
ですが、木刀やバットでは護身用の域を超えて凶器の携帯でしょう。

普通に持ち歩けば、「喧嘩で使用する武器の携帯」と解釈されると思います。
喧嘩自体が違法行為ですから違法行為の準備をしていると解釈されるでしょう。

  • 回答者:扇風機 (質問から7日後)
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どんな理由であれ、危ないものをもっていれば、
違法行為になってしまいます。
この世の中、持ち歩く気持ちも分かりますが。

  • 回答者:will (質問から7日後)
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凶器を所持していれば正当防衛は認められません

  • 回答者:pt (質問から7日後)
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もちろん違法行為になります

  • 回答者:あや (質問から7日後)
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正当防衛を簡単に解釈すれば、「止むを得ず防御する事」です。
最初から凶器を準備すると、上記の意味とは異なります。

例えば、百歳の年配者や病気で体が動けない人などが
長い棒を持って若く元気な人に向かっていったとして
その若者が、短い棒で叩いて相手を怪我させたとしても、
正当防衛には成り得ません。

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防犯用の催涙スプレーなんかはどうなるのでしょうね?
一応武器ですが護身具ですよね。

と言うか「過剰防衛」になる範囲広すぎ。
実際に応戦する場合、
相手を殺してもいいくらいの気持ちでやらなきゃ効果薄いそうですし。

過去、鉄パイプで襲われ逃げるも追い詰められ止む無く持っていたナイフで応戦、
正当防衛かどうか裁判になったことがあるそうですが一審では
「鉄パイプ程度では命の危険とは言えない」と馬鹿げた判決が出て
二審でやっと「鉄パイプも命に関わる凶器」と認められ
正当防衛が成立した事例もあるそうです。

相手を戦闘不能にする程度までは正当防衛にしていいと思いますが・・・。
その場にいなかった人に決められてもねえ。

  • 回答者:相手を殺すのではない、自分を生かすのだ (質問から4時間後)
  • 1
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正当防衛は急迫不正の侵害に対する防衛行為にのみ成立するので、あらかじめ持っていた場合、急迫性が認められず、正当防衛は不成立。

つまり、突然危険が迫ったので、つい反射的にやり返してしまったという場合に成立するのです。

仮に、たとえば、剣道をやっていて、たまたまその日は剣道防具ショップで竹刀を購入した帰りに、たまたま暴漢に襲われたとかそういう場合だけです。
あと、殴りかかってきた相手に木刀は過剰防衛です。竹刀くらいなら正当防衛が成立する可能性はありますが。

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違法です。
私は剣道していましたが、街中を竹刀をそのまま持って歩くのを禁止されてました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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家での所持はoKですが、、
車等の中に持ってると違法となります。
私も1本、木刀があるのですが、、、
家の飾りです

  • 回答者:芭蕉庵 (質問から3時間後)
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今の条件だと違法ですね。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
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そもそも、なぜ、護身用として凶器となるものを所持する必要がありますか?明らかに違法になりますね。

  • 回答者:sooda (質問から2時間後)
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日本刀なら過剰防衛になりますが、木刀を所持することは違法ではありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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違法です。銃刀法違反です。
護身のためと言っても、常に襲われる危険があるわけではないですし、守るものがない状態で襲われたからこそ正当防衛が成立するんです。予め用意してたら正当防衛は成り立ちません。

  • 回答者:浮浪奴 (質問から2時間後)
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違法です。
凶器となりうるものを持ち歩く事自体 違反です

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から42分後)
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違法です。
普通に持ち歩いていれば、護身用でもダメです。
許されるのは、「さっきバットを買って、これから帰ります」くらいの人です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から33分後)
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警備員の研修で知った範囲では、正当防衛による凶器の使用は、どんな護身用具を使用しても、あくまでも相手が逃亡または捕縛できる範囲のダメージでなければ正当化されません。
それも、こちらに命の危機が迫り、相手が襲い掛かってくるのが前提でなければ正当化されません。
また、相手が逃亡しようとして捕縛する場合、抵抗した時の護身用具使用の際は、逃亡をあきらめる範囲のダメージでなければ正当化されません。
仮に、相手をメッタ打ちにして、病院に担ぎ込まれるほどの重症または死亡をさせた場合、過剰防衛として相手や家族から訴えられて逮捕される可能性があります。
訴えられて逮捕された場合、その後は裁判所の判断に委ねられることになります。

  • 回答者:匿名 (質問から22分後)
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護身用としてももってるだけで
違法になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
  • 0
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正当防衛の護身用が、正当な理由になるとは
思えません。

公的機関から、文書による証明が得られること
ないと思います。

「銃刀法違反」で違法になります。

  • 回答者:ドナルド (質問から13分後)
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認められないと思います。
殺傷能力の強いものは、いかなる場合(護身用でも)でも認められないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
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残念ながら今の日本では違法です。
日本どころか、海外に派遣された軍隊(自衛隊)でさえ、武器を使用するには
厳しい手順を踏まないと実行出来ません。
変わった国です。

まーその、おかげで、これでも世界一治安の良い国なんですけどねー

  • 回答者:まーくん (質問から11分後)
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認められないと思います違法でしょう。

  • 回答者: (質問から11分後)
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ストーカーや暴力団に本当に命を狙われていて、今すぐにでも危険な状態なら正当防衛として認められるかもしれませんが、日常生活で何がいつ襲ってくるかわからない状態で護身用として持っていると警察に見つかったときに怪しまれて連行されるかもしれません。正当な理由として認められる余地はあるかもしれませんが、時と場合によるでしょう。

  • 回答者:無知の知 (質問から11分後)
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正当な理由がなければ違法です。
護身用というのは正当な理由にはなりませんので,
下手すれば,警察署に連れて行かれて調書ぐらい取られると思います。

何センチかは覚えていませんが,ある一定の長さ以上のドライバも
空き巣道具として使用出来るので,
正当な理由無き場合,何年か前から違法となっています。

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みとめられないですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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昔 習い事の 剣道を して 帰りに 竹刀 持ってるだけで  警察に 後を つけられたことあります  違法じゃないと 思いますが 不審者とみなされるでしょうね あと ドライバー 持ってただけで 不審者とみなされたことも あります

  • 回答者:不審者 (質問から5分後)
  • 0
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殺傷能力が強いものは正当なる護身用具として扱われないと思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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