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質問

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ナイフについての質問です。
ピクニックやバーベキューなど野外での食事で、ナイフがあると便利ですよね。
そこで気になったのですが、小さい包丁・十徳ナイフ・果物ナイフなど、
銃刀法違反になるのでしょうか?
又、家庭用包丁を刃物屋さんで買って持ち帰ったり、砥ぎに出す場合など、
どうなのでしょう。
お詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 質問者:ピクニックで逮捕される?
  • 質問日時:2010-09-08 08:04:50
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

秋葉の事件以降、法改正があった気がして。
刃物だけ買って帰る時、緊張して逆に挙動不審になりそうなのが心配です。
頑丈に包装して貰うとか、工夫も必要かも。
(ネットでも買えますけど)
皆様どうも有難うございました。

「業務その他正当な理由による場合を除いては、
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を
携帯してはならない。」と規定されていますが・・・・

正当な理由による携帯は、全く問題がありません。

  • 回答者:匿寺 (質問から2時間後)
  • 2
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6センチ!
果物ナイフを計ってみたら9.6センチでした。
6センチだと十徳ナイフですね。
持ってませんけど^^;

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持ち歩く正当な証拠があれば大丈夫です。
砥ぎに出すのに裸のまま持ち歩かないですし.警察も突然不振人物と取らないです
目的をはっきり述べられれば大丈夫ですよ

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
  • 0
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ピクニックやキャンプに行くのに包丁だけ持って行くことはないですよね。シートやらタープやらコンロやら椅子やらテーブル、お弁当、食材・・・・。
その所持品から「この人はピクニックに行くんだ」と推測できない人はいません。
なので正当な所持理由になります。

逆に明らかにピクニック向きでない場所で、所持品見ても包丁使う理由が分からない。その場合NGです。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
  • 1
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業務その他正当な理由による場合は除かれますので銃刀法違反には なりません。

もちろん そのナイフのサイズによっては 正当な理由とみなされない場合もありますので
あまり大きなものは 使わないほうがいいでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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大きな刃物は気を付けます。

全部銃刀法違反になります。
「護身用に持っていた」は立派な違反ですが、
買って持ち帰るが砥ぎに出すは正当な理由になりますから
問題になりません。

銃刀法違反だけで逮捕されるケースはまず少ないです。
何か暴力事件を起こしたか行動が怪しいので職務質問を受けた時に
身体検査が行われて刃物が出てきたので逮捕される可能性があります。

  • 回答者:匿名 (質問から32分後)
  • 1
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なるほど、そうなんですか。職務質問されないように気を付けます^^;

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