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障害者年金の3級に認定されると月どの位の額もらえるのでしょうか、教えて下さい(右手が不自由です)

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-11 12:29:06
  • 6

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補足します。
障害厚生年金3級は、被保険者期間が25年未満の方であれば、25年として年金額を計算し、この額と最低保障額を比べて高い年金額が支給されます。
1級2級と違い、配偶者加給年金額は、支給されません。

3級は、厚生年金独自の年金ですので、国民年金の障害基礎年金は支給されません。勿論、将来的に、病状が悪化してしまい1級、2級に該当すれば障害基礎年金は支給されます。

障害厚生年金は、年を単位と支給額が決定しますので、月額は、その額の12分の1となりますが、実際の支給は偶数月(年6回)に2ヶ月分が支給されることになっています。
また、障害厚生年金は、所得税(住民税)は課税されません(特に確定申告する必要もありません)。

※障害厚生年金3級は、国民年金の法定免除の対象となっていません(1級、2級のみ)ので、お勤めされている間の保険料は免除されません(退職後も同様)。

※健康保険の傷病手当金と障害厚生年金は原則として併給できません。

  • 回答者:お大事に (質問から8時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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有難うございます大変参考になりました

3級の障害者年金は、基礎年金(国民年金)部分は支給されず、報酬比例の年金額蚤支給されます。
(最低保障額 594,200円)

支給額の計算式は、下記のページをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

  • 回答者:ken33 (質問から49分後)
  • 0
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