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質問

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原付き50ccバイクは、二人乗り禁止だと思いますが、小学生らしい子供を後ろに乗せかなり危険な運転をしている人を見かけました。
事故を起こして(例えば自分の運転している車の前に倒れてきて轢いてしまったり)しまった場合、轢いてしまった車も罰せらるのでしょうか?

  • 質問者:バイクは怖い
  • 質問日時:2009-05-17 07:50:48
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回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました。

確か歩道橋などから飛び降りた人をひいてしまっても過失になってしまうのもきいたことがあり。。。

解せないなぁと思っていたところだったので。
無謀運転怖いです

そうなんですよ。車も罰せられます。
確認不足だとなりますから。
かなり距離をあけていれば轢く事はなかったであろう.事前に対処できる事でもあっただろうとなるので.2:8くらいになる事があります。
なのでそんな危険なバイクを見つけたら.かなり離すか抜いてしまうことですね。

たとえば3台前の車が人を轢いたとして.その人が飛んで自分の車の前に落ちて自分が轢いても不可抗力となる事はなかなか大変なんです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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轢いてしまった車も当然罰せられます。

道路交通法の原則は、車が事故を起こしたとき、人を轢いてしまったときなんかは例え相手が飛び込んできたとしても、罰せられます。

事例の場合は、たとえ相手の事故に巻き込まれたとしても、弱者である人を轢いてしまっていますから、罰せられます。

ただし、運転手の前方不注意どまりですから、量刑はかるくなる思います。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から7日後)
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バイク側の無謀運転が転倒の原因だったとしても
倒れて転がっている人を轢いてしまった場合は
前方不注意ということでひいてしまった車の方にも
過失ありとされます。

危なそうな車やバイク、自転車、歩行者を見たら、
とりあえず離れておくのがベストな対応だと思います。

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バイクも違反ですが、なぜか車の方が悪くなることが多いのです。

車体の大きさ?でしょうか。

なんかつじつまが合わないような気がします。

  • 回答者:藍愛 (質問から7日後)
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はい、罰せられます。
常に轢いた人が悪いという事です。
矛盾してるんですけどね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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んーだっぺー
交通弱者になっちまうだよー

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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運転中が走行中であればまず最低1割の過失をつけられるでしょう。
たとえば相手が「車に驚いた」と主張すれば(明らかに嘘だとしても)
それだけで危険運転の濡れ衣を着せられます。
こちらにどう考えても非がないと言い切る自信があれば
示談に応じず裁判で決着するしかありません。
事故の査定はもらい事故の側にとって理不尽きわまることが多いです
ともに交通法規を遵守して走行することが前提の運用なので
ご質問のようなでたらめへの対応を想定していないのです。
たがいに任意保険に加入していればまだましですが
悪質運転者は任意加入もしていないことが多いので
被害者たる側が解決の手間をさせられて相手はシレッしているのが現実です。
私も原付の暴走による接触事故に巻き込まれましたが
最終的には1:9の過失、ただしこちらの相手への弁償は無しとするのが
やっとでした。交通法規を守って走行するのが事故時には
一番の武器になることが良く解りました。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から4時間後)
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このようなケースでは轢いてしまった車は完全に停止してる以外動いていれば罰則の対象になります。
それと、原付に見えて55ccなんてのがあります。後ろに△マークが付いているのは二人乗りOKですので一見しただけでは判らないときがあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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事故おこさないでも見つかれば違反です

  • 回答者: (質問から57分後)
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交差点で運転中(車が動いている状態)の事故であれば、最低でも1割の過失になります。
過失ゼロは、安全な場所に停止していて、相手からぶつかった場合や、動作中でも相手の無謀な運転(対向車線はみ出しなど)でぶつかった場合です。
プロの保険やさんがそういっていたので、間違いありません。

  • 回答者:これげん (質問から23分後)
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貰い事故でも納得行かないでしょうが

前方不注意が一つ点きます

路途中のコンビニに入ろうとする左折する車に巻き込まれ
私に落ち度無くても・・「前方不注意」で保険割合9対1になりました
私が1です

  • 回答者:主婦 (質問から9分後)
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