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主債務者が返済を続けられなくなり、民事再生の手続きに入りました。
それを受けて、債権者は、連帯保証人に支払いを求める訴えを起こしました。
連帯保証人は、裁判で和解し、残金(と利息)を一括返済しました。

主債務者は、連帯保証人に何も伝えずに民事再生手続きに入りました。
連帯保証人には、主債務者からも弁護士からも連絡はありません。

連帯保証人には一括返済する意思・能力があったにもかかわらず、
主債務者が民事再生手続き等の事実を連帯保証人に知らせなかったために、
民事再生手続き開始から、支払い完了までの利息が余計に発生しました。

さて、連帯保証人は、この回避できたはずの利息について、
損害として主債務者に請求できるでしょうか。
(債権者に対して「その利息は払わない」と主張できないことは承知です)

(簡単に言うと、「言ってくれればすぐに払ったのに!」ということです)

  • 質問者:homaro
  • 質問日時:2009-05-25 23:12:21
  • 0

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請求する、訴えを起こす事はできると思いますけど、
民事再生手続きに入った「お金を持たない主債務者」に対して、
お金を払えというだけ無駄だと思いますよ。

裁判に勝ったとしても、支払能力無しと言うことで、
踏み倒されるのが目に見えます。

日本では「裁判での支払命令」より、
「債務者の生活」の方が優先されます。
お金を払うと生活できなくなる状況なら「払わない」ではなく、
「払えない」なので、結局お金を貰う事はできません。

  • 回答者:勝っても負けと一緒 (質問から7日後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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