すべてのカテゴリ » 暮らし » その他

質問

終了

保証人と連帯保証人って違うんでしょうか?

保証人不要の賃貸を探してるんですが・・・。

  • 質問者:??
  • 質問日時:2009-06-20 19:20:03
  • 0

並び替え:

債務者本人が債務を弁済できない場合、その債務を弁済するのが保証人、連帯保証人です。
債権者は債務者が支払いが出来ない場合にのみ保証人に弁済を請求できますが、連帯保証人の場合、債務者に請求をしないで、直接連帯保証人に弁済を請求できます。

  • 回答者:コスプレーヤー (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

単なる保証人でしたら..あなたがもし支払えなくても極端.相手の方も払えないとなればまだ許される場合もありますが

連帯保証人の場合は法的に絶対に払わなければならないとなるので.あなたが逃げて連帯保証人が払えない場合は裁判所から通知がきて.それも放棄したら差し押さえに
くるくらい連帯保証人はあなた同様なんです

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

法律的には下記のような違いがあります。
『催告・検索の抗弁権』を有するのが保証人。無いのが連帯保証人。

主たる債務者が、借り入れの返済や家賃の支払いが不能となった場合、債権者(貸主や家主等)は保証人にその支払いを求めますが、連帯保証人として「保証人参加」した場合は、抗弁権を有していないので、ただちに保証人債務の履行を求められ、言い訳(抗弁)が許されません。これに対して、保証人は支払うべき当事者に督促をしてほしいとか、調べてほしいなどと一定の抗弁を有しているので、保証人としての責任能力は連帯でない分軽くなっています。
不動産賃貸契約では通常は「連帯保証人」を求められますが、適格者がいない場合などのために有料の保証人協会をあっせんしてくれるところもあります。
仲介の不動産業者に聞かれるのがよいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

連帯保証人とは債務者がが債務不履行をした場合ただちに取り立て対象になります

保証人ならただちではなくもう取り立てが不可能と合理的な証明がされるまでは取り立てを合法的に免れられます

  • 回答者:MrNH (質問から14分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る