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教員採用試験の勉強をしているのですが、学校教育法施行令と施行規則の区別がつきません。
試験問題を解く上で、何か見分けるコツがあったら教えて下さい。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-05-28 11:26:19
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1、学校教育法施行令は、「学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法は、大半を文部科学省省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い」。

2、学校教育法施行規則は、「学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められ,
文部科学省の省令である。 学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている」。

3、つまり、「学校教育法」が森であり、「学校教育法施行令」が木の幹で、「学校教育法施行規則」が、木の枝であると思います。試験問題を解く上で押さえておく骨子です。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

  • 回答者:ローソン (質問から6日後)
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法→政令→規則
学校教育法を基幹とする細目を記した法律ですので、上位法令から理解していかないと区別は困難かと思います。

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[学校教育法施行令] 学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法は、大半を文部科学省省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い。

[学校教育法施行規則] 昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
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私も挑戦しようと思っています。
若い頃は他見で教員をしていたのですが、今は20年のブランクがあります。若い頃と比べて、記憶力・理解力その他もろもろ・・・劣ってしまっているので苦労しています。お互いに良い結果が出るといいですね。頑張りましょう!

[学校教育法施行令] 学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法は、大半を文部科学省省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い。

[学校教育法施行規則] 昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。

学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。

  • 回答者:ハッスル (質問から13時間後)
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