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私の住んでいる佐賀県では県職員が飲酒運転で摘発されれば原則、懲戒免職と条例できまっているそうです。しかし、今度、県立高校の先生が飲酒運転で摘発されて、処分は懲戒免職ではなく、定職6ヶ月という処分でした。県教育委員会の説明では、飲酒後、車の中で仮眠をしており、飲酒が6時間がたっている事から、悪質性がないという理由で定職にしたという説明です。県民からは、飲酒運転で摘発されたら懲戒免職ときめている以上、懲戒免職にするべきだという声が多いみたいですけど皆さんはどのように思いますか?

===補足===
体内からは、呼気1ℓ当たり0.15mgのアルコールが検出されたそうです。条例の中にも酒気帯運転も含むとなっています。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-06-13 11:31:00
  • 63

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、色々な意見、有難うございました。

条例で酒気帯運転も含まれているのであれば、
条例どおり懲戒免職にすべきですね。
例外を認めてしまうと今後も例外対応しないと
いけなくなり、条例の意味がなくなります。
決めた事を決めた通りにしないと子供に示しが
つきません。高校の教師なのだから、懲戒免職に
ならなくても潔く退職し、退職金も辞退するのが
教師としての最後の子供への教えになると思いますが...

  • 回答者:トクメイ (質問から4時間後)
  • 71
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本当にそうですよね。有難うございます。

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甘いと思います。
何か裏で、大きな力が動いたのではないか?
と、疑われてしまいそうですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 25
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参考になりました。有難うございます。

6か月だけとは甘いですね。


やはり教員とはいえ、不祥事が続き

マイナスイメージばかり。

しっかり免職にしてほしいです。

  • 回答者:もと先生 (質問から7日後)
  • 24
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本当にそうですよね。有難うございます。

一般企業でも懲戒免職になるので良いと思います。

  • 回答者:sooda (質問から8時間後)
  • 29
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回答、有難うございます。

懲戒免職が妥当でしょう。
飲酒後6時間たっていると言うのは理由にはなりません。
それくらいでは個人差はありますが、アルコールは抜けないのですから。
公務員は身内に甘すぎますね。
だから、世間の常識が通じないのでしょうね。

  • 回答者:357MUGNUM (質問から8時間後)
  • 38
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本当にそうですね。有難うございます。

懲戒免職で当たり前だと思います。
条例で決まっているのは、分かっているのだから、飲酒運転した職員はそのくらいの覚悟で運転をしていたのでしょうよ!
教育委員会の処分は、理由をつけて身内には甘すぎる!!
他には厳しいけど!

  • 回答者:とむ (質問から5時間後)
  • 31
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本当にそうですよね。有難うございます。

飲酒運転はもちろんいけませんが、条例などで一律に処罰するのがいいのかは疑問です。 今回のケースでは、当事者にも飲酒に対する一応の自覚があり、仮眠を取った後で、運悪く検問等に引っかかったものでしょう。 飲酒後6時間経過すれば、運転しても大丈夫だろうと、大抵の人が思うでしょう。 検査でアルコール反応が出たからといって、それで懲戒免職にするのは非情です。 県教委の温情ある判断は許されていいのではないでしょうか。 法律や条令は大切ですが、個々のケースごとに事情を斟酌するという余裕はあっていいのではないでしょうか。

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良い参考意見、有難うございます。

何時までも、甘い処分しているから、未成年の買春等後を絶ちませんね。広島県ですが、20年ほど前、飲酒運転で事故起こした教師が、校長になりました。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 6
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本当にそうですよね。有難うございます。

何か、釈然としませんね。
公務員の甘い体質が見え見えでしね。
懲戒免職にすべきです!

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 19
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本当にそうですよね。有難うございます。

こういう抜け道を作ってしまうと
これが前例となってしまい余計なくならないと思います
こうしなければ飲酒運転が無くならない世の中ですが
飲んだら飲むな
これ位は守って欲しいものです

  • 回答者:DC7 (質問から3時間後)
  • 19
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本当にそうですよね。有難うございます。

条例は「酒気帯び」も含むのでしょうか?
最後の飲酒から6時間経過が事実とすれば「飲酒運転」ではありません。
飲酒運転と酒気帯びは道交法でも明確に区別されます。
飲酒運転は言語道断ですがこの事例は裁量の余地もあると思います。
酒つながりでなんとなくイメージが似ているからという感情論や
相手が役人だからという、魔女狩りのようなやり方は
一個の人間に対する評価として、用いるべきではないと思います。

  • 回答者:人を罰する責任は重い (質問から40分後)
  • 25
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参考、意見、有難うございます。

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