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質問

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雇用保険に関して質問です。

開業してから2年以上経過していますが、
勘違いで雇用保険の届出をしておりませんでした。
近々労働局に行って申し込みをしようと思いますが、2年前にさかのぼって保険料を支払う必要はあるのでしょうか?
それとも書類を提出した時点から発生するのでしょうか?
それとも選択が可能でしょうか?
教えてください。

===補足===
追加で、
届出をしていなかったことによる何かデメリット(たとえば罰則など)があったら
そちらも教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

  • 質問者:スコット
  • 質問日時:2009-07-07 18:23:30
  • 0

労災保険は、労働者を雇った時点で労災保険成立届を労働基準監督署に、雇用保険は、被保険者になるべき労働者(週20時間以上等)を雇った時点で、雇用保険設置届及び被保険者取得届を公共職業安定所に提出する義務が生じます。

ご質問の雇用保険ですが、この手続き怠りますと、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下罰則に科される可能性があります。
また、未加入を放置していたとしても、当該労働者の職安への申告により、2年前に遡及して強制加入させられることもあります。
いずれにしましても、早めに管轄の公共職業安定所に行き、相談してみてください。
(労基署ではありません、また、この分野の専門は社会保険労務士です)

法律上の効力の問題ですが、書類を提出時点ではなく、あくまでも雇用保険の被保険者となるべき労働者を雇った時点からとなります。ただし、今から遡及加入できるのは時効の関係で2年前までとなります。
もし、事業主の過失により2年以上前の本来加入できた被保険者期間が消滅してしまった場合には、その損失分に対する賠償問題に発展する可能性があります。

  • 回答者:お早めに (質問から1日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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雇用保険料の納付は、2年間で時効になります。

雇用保険(自動的に労災保険)の手続きをし、直近2年分の保険料を納めれば、最低限はクリアーできます。最低限というのは、経営者として経費を抑えるという意味です。
雇用保険に入り、保険料を納めれば、社員が失業しても、失業給付が支給されます。(年金のように積み立てではありません)
加入手続きは、最寄のハローワークで行います。
(因みに、雇用保険料は、従業員の給料を元に計算され、雇用主と従業員が決められた割合で支払います。従業員から預り、雇用主が納付します)

税務署に行けば、税理士が無料で相談にのってくれますので、利用してみてはいかがでしょうか。税理士事務所が、社会保険労務士を抱えている所が多いです。

  • 回答者:一労務担当者 (質問から7日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

2年前から役員以外の従業員を雇用していたのでしょうか?
その方に給料を支払う際、雇用保険料を控除して支給していましたか?
もし控除して給与支給していたのであれば少なくともその時点から加入していなくてはいけないと思います。
従業員さんが退職する時、失業保険が貰えなくなってしまいます。
従業員さんの状況等がよく分からないのでなんともいえませんが気づいた時点で早めに労働基準監督署に行ったほうがいいです。
意図的に手続きをしていなかったのとよく分からず手続きをしていなかったのでは大きな違いがあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

まずお願いしている税理士さんに相談するのが一番いいかなと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

税金の帳尻も合わなくなっているのではないでしょうか。
悪質な場合は2倍徴収されます。

  • 回答者:まるこ (質問から3時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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