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「規約違反による契約不履行の損害賠償請求」とかいって、意味不明の請求書がメールで
送られてきて 精神的被害を受けました。
この被害請求をしたいのですが、どのようにすればいいでしょうか?

  • 質問者:とくめい
  • 質問日時:2009-07-15 19:05:50
  • 0

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何の規約違反、契約債務不履行の損害賠償請求がメールで来ているのか不明ですが
精神的に被害を受けるほどの被害であればまず、最寄の国民消費者センターかhttp://www.kokusen.go.jp/か法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/に相談されてみてはどうでしょうか?

  • 回答者:m (質問から7日後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

警察にネット被害対策課があるので被害届けを出して、加害者を捕まえてもらい、民事訴訟で精神的慰謝料を請求すればいいです

  • 回答者:さる (質問から7日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

そういうメールは削除しています。

気分が悪いので、かならず迷惑メール入れて

もう来ないようにしています。

被害請求もどこから来ているかわからないメールなので、

できないと思います。

かかわらないのが一番です。

  • 回答者:クリ (質問から7日後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

>気分が悪い

これって 精神的被害ですよね。

民事なので、まず被害を与えた相手を見つけなければ、どうにもならないと思う。

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回答ありがとうございました。

あなたの言う「精神的被害」が
客観的に見て、誰もが肯定しうる程度でない限り無理でしょう。
たとえば、医師の診断書をもらうなど、精神的苦痛を受けたことを証明できない限りは
弁護士に相談しに行っても、門前払いされるのがオチです。

  • 回答者:たぶん、無理 (質問から2時間後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

意味不明の請求書メールで、精神的に滅入るのは分かりますが、
それに乗っかって、被害請求をすれば、あなたも相手と大差なくなる気がしますが。


実害として、どのような被害があったのか、
例えば、仕事に支障をきたし、穴をあけた。休んでしまった。とか、
心療内科に通院して精神安定剤を処方されるまでになってしまった。とか、
このような、実際の被害状況が、客観的にも認識できるレベルでしたら、
請求もその分については可能でしょう。

それ以上の精神的苦痛による損害請求は、厳しいと思われます。
多くの人が無視しているメールであることに違いない類でしょうし。

===補足===
質問者様のように、訴訟を起こすことで、再犯を防ごうとする良識のある方よりも、
パニくって騙し取られてしまう人の方が、多いから、迷惑メールが減らないのだと思います。

訴えを起こすのにかかる費用、ご自身や近親者が弁護士ならば別ですが、
それ相応の出費もかかるので、無視しておくのが賢明かと思います。

客観的実害が特にないようでしたら、消費者センター及び警察に届け出て、
様子を見てみてはいかがでしょうか??

  • 回答者:無視して削除 (質問から2時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

訴えを 起こすことにより、そのようなメールもなくなるのではないのかとも 思っています。

弁護士に相談する前に、消費生活センターに相談してください。

そこで送信先にコンタクトをとって今後メールを送信しないように頼んでくれます。金は取れないと思います。

また、弁護士に頼んで、例えばメールを見たせいであなたの業務に著しい支障が生じたなどの客観的な裏づけを提示できれば、それを補填する額の損害賠償を求められる可能性があります。

  • 回答者:ありがとう (質問から46分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

やはり弁護士に依頼するのが手です。
精神的苦痛と詐欺容疑で相手を訴えるべきです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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