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法律家の方おしえてください
2年前親から相続したアパートで放火自殺事件がありました。放火犯は私の持っているアパートの契約者の女でした。別れ話のいざこざから部屋の窓ガラスを割って侵入、灯油を部屋中に撒いて、火をつけました。本人は2日後死亡、部屋は丸焼け、契約者のHは自分の家財だけ保険請求し、謝罪すらありませんでした。放火犯のSの母親は2ヶ月以上たってから相続放棄。謝罪の電話もありませんでした。2Fの部屋だったので、1Fの賃借人にも被害が及びました。事件後すぐ現場に行き今後の話し合いをしようとしたところ、保証人の父親も母親も金が無いから知らんという態度、長時間の話し合いになった所、賃借人Hが監禁されていると嘘の電話を尼崎北署に入れ、警官が着ましたが、ドアは開けたまま、電気を煌々と点けたままで話し合っていたので、嘘の呼び出しと判り帰りました。その後賃借人Hや保証人と連絡が取れなくなり1ヶ月ほどして、大阪の弁護士から保証金全額払えの内容証明が着たので、びっくり、弁護士に電話しても話し合いに出て来ず、尼崎簡易裁判所に調停の申し込みをしました。しかし3ヶ月に及ぶ話し合いも自分も被害者だから知らんの一点張り。物別れになり、地裁に控訴しました。3ヶ月に及ぶ同棲、キイもスペアを作り女に渡していました。地裁の折、消防署の事実内容で、火をつける前に賃借人Hは帰宅。Sが灯油を撒いているの見て声もかけずに、現場を離れ、女の母親の所に逃げていました。母親と同棲中の男、賃借人Hがもどるまでに。Sは放火。こちらの損害額は1600万にも及びました。地裁は責任能力ありと、判決されたのですが、大阪高裁にHが上訴。大阪高裁は地裁の判決を破棄。災害にあったのだから保証金全額払え。火をつける2日前にスペアキイをかえしているから、賃借人Hに責任無し。損害金は支払う必要無しの判決を下しました。賃借人Hがナンパ同棲した女が放火これは災害ですか?ナンパして女を連れ込み、賃貸人に連絡もせず、キイを渡し同棲。それが、原因で今回の事件はおきたとおもいます。又放火の前日メールでSはHに自殺予告しています。母親にもお金などのありかを告げ死んでやるというメールを送っています。高裁の資料の中にありました。  痴話喧嘩のとばっちりで、アパートを燃やされ、賃貸人が欠けていた保険で一部だしてもらいましたが、足らずの700万円近くのお金をどうして、関係ない賃貸人がもたなければいけないのでしょうか?高裁の判決が納得いきません。どうすれば被害額を払ってもらえるのか、教えてください。このような悪質きわまりない賃借人Hや保証人たちに自分がしたことの、重大さをしってもらうには、どうすればいいのでしょうか?助けてください

  • 質問者:ゆきこ
  • 質問日時:2008-09-03 19:46:53
  • 0

1 放火犯S側に対する請求について
 放火犯Sの母親は相続放棄したとありますが、Sの相続人はこの母親だけなのでしょうか?他に相続人がいて母親以外の相続人が相続放棄していなければ、その者に対してゆきこさんのSに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を相続したとして、損害賠償を請求できる可能性があります。
 ただ、Sの母親が相続放棄した目的が、Sの債務を相続する事態を回避することにあり、弁護士等の法律専門家に相談して対応したとすれば、関係相続人も同様の手続を取っている可能性があることが予想されるので、S側に対して請求できるかどうかは微妙だと思います。
2 賃借人Hに対する保証金返還義務について
 ここで言っている保証金の法的な位置づけが分からないのですが、とにかくHは保証金を返せと言っていて、その事件が簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所という流れで進んでいると一応読めますが、争っている権利は何か、裁判はどこまで進んでいるのかについて、ゆきこさんの文章からは私は正確な理解ができていません。
 ただ、一ついえるのは、これだけ話がこじれているわけですから、弁護士に相談しないで進めるというのは話がさらに複雑になるだけではないかと思います。弁護士に相談はされたのでしょうか?されていないとすれば、ぜひ相談してください。不服申し立て回数や不服申し立て期間との関係で、時が経てば経つほどゆきこさんに不利な状況に陥ることが予想されますから、すぐにでも相談したほうがいいと思います。

  • 回答者:天体観測 (質問から40分後)
  • 4
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

天体観測様
ありがとうございます。文章内の保証金とは敷金のことです。こちらの損害額から敷き引き返還金25万は引いて請求しています。実質損害金(修理代と部屋の価格の下落分のみの請求で、慰謝料は含んでいません。弁護士は地裁から入れており、対応してくれているのですが、今回の高裁の判決には、弁護士も面食らっているようで、今後の対策が思いつかないようです。燃やされて何の謝罪も無く知らんふり。あげくに災害で住む場所が無くなったからと保証金(敷金)全額返せとは、高裁の判決にびっくりしました。災害とはどういう意味でしょうか?賃借人Hのナンパが原因なのに。賃貸人が賃借人に返還しなければいけないんでしょうか?。弁護士も、まさか大阪高裁でこのような判決がでるとは思わなかったようです。良い思案があれば教えてください。よろしく御願いします。
(2008年09月03日 21時26分) お礼メッセージの編集ができます。

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大変な目に遭遇されましたね。
少々キツイ言い方かも知れませんが、現在の賃貸契約を支える法律は
賃借人保護になっています。
これに対抗するには、保険を多くかけるなどの自己防衛しかないのでは
ないかと思われます。
(今までの補填は新たな保険では出来ないのでこれからの話に
なりますが。。。)

ご質問の内容を読む限り、悪質きわまりないのはSという女性で
H氏も被害者のように思います。
確かにSが灯油を撒いているのを知りながら警察に連絡しなかったのは
「過失」だと思いますが、普通の生活では遭遇しない状況に気が動転したと
いえば納得出来ない事もありません。その「過失」を違法や不法行為として
問えるかと言えば難しい気がします。
確かにこれだけの迷惑をかけているのですから、人として謝罪や何かしらの
賠償はして然るべきとは思いますが、強制力が伴うか?といえば
上記の内容だけで判断すれば「ノー」と謂わざる得ません。

賃借人が賃貸人に無断で同棲相手を住まわせるのは契約違反ですが、だから
と言って同居人についての契約違反だけでペナルティーを科すのは行き過ぎと
判例が出ています。これがH氏自身が放火をしたのならば、信頼関係を
破壊したと訴える事も可能なのですが。

とはいえ、法の専門家が今までの裁判記録や資料を読めば活路を見出して
くれるかもしれないので、専門家の門を叩き相談される事をお奨めします。
下記サイトで無料法律相談を受け付けてくれていますので利用されたら良い
でしょう。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

素人の私が回答して申し訳ありませんでした。
星は最低の1で結構です。

  • 回答者:葛もち (質問から1日後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

葛もち様
ありがとうございます。思い悩んで、熱を出してねこんでしまいました。お礼をいうのが遅くなりもうしわけありませんでした。早速法テラスに相談しようと思います。ほんとにありがとうございました

本当の法律家に相談すべきことです。
ここで専門的な話はできません。

  • 回答者:? (質問から24分後)
  • 5
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。
お礼コメント

苦しんでいるから相談したんです。弁護士などに相談しましたが、平成15年の法改正で上告できませんでした。泥棒に追い銭とはこのことです。部屋を焼かれ膨大な借金を背負わされました。HやHの両親Sの母親悪い事して、謝罪もできない人間なんて動物以下だと思います。ほんと人間不信に陥り、また法も悪い人間を助けることが、わかりました。決して法は正しい者を助けることは無いようです。とても高い勉強料でした。アパートを貸すとき、相手のセックス遍歴まで調べなければいけないことを勉強しました。きちっとした仕事についていても信用しては行けない事を勉強しました。天体観測様や葛餅様にはとても感謝しています。これからの生きる糧にします。有難う御座いました。葛餅様№1にできなくてごめんなさい。感謝しています

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