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女医の西川史子先生が、「変態の男性患者で下半身露出して診察に来る人もいる」と言っていたのですが、それは犯罪にはならないのでしょうか?病院内ではよいのでしょうか、よく、盲腸の手術のとき、看護師さんに毛をそってもらったり、いんきんのとき、女医でも見せなさいと言われて見せることはあると聞いたのですが。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-07-19 05:37:18
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わざとなら「犯罪」です
しかし、精神的な病気なら犯罪には当たらない
当人が認識能力があるかどうかによる

  • 回答者:軽犯罪 (質問から2時間後)
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犯罪になると思うけど、病気だからしょうがないと思っているんじゃないかな

  • 回答者:たく (質問から7日後)
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診察室内で、医師や看護師の指示がある場合は、犯罪にならないです。

診察室内でも、医師や看護師の指示でなく自ら露出し、訴えられたら犯罪になります。

通院途中や待合室で自ら露出して、訴えられたら犯罪になります。

  • 回答者:あおい (質問から7日後)
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先生が訴えない限り、

犯罪にはならないと思います。

ただ患者さんに迷惑をかけるようであれば、

犯罪ですね。

でも、信じられない人がいるのですね。。。

  • 回答者:明日デー (質問から7日後)
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女医さんにとって男の下半身は生物の一部でしかないのだと思います
本人がいやな思いをして訴えないと、なかなか犯罪にすることは難しいですね
西川先生の場合、患者の病気と思ったのでしょうね

  • 回答者:はな (質問から7日後)
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診察質内での、診察に必要な指示範囲内での行為なら、問題ないと思います。

診察前後、診察室外でのそのような行為は、犯罪に当たると思います。

  • 回答者:匿名希望です (質問から6日後)
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下半身露出して診察に来るつまり、来院の時点で基本的に性器が露出
していれば「公然猥褻物陳列罪」(刑法175条)に当たり、「犯罪」です。

  • 回答者:ローソン (質問から5日後)
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診察室以外で露出しているのは全て犯罪
診察室でも医者の指示によって診せたりするのはOK.指示もないのに脱ぐのは犯罪

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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下半身露出して診察に来る=来院の時点で露出 であれば公然猥褻物陳列罪で犯罪です。

  • 回答者:とくめい (質問から13時間後)
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個室内での医療行為に関わる以外であれば犯罪に当たると思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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病院内の廊下や待合室など多くの人がいる場所での露出は禁止です。
でも子供がトイレからパンツをはかずに出てくるのはOKかも?
診察室内や病室での診察時に患部を見せるのは問題ではありません。
たとえそれがどこであろうと。
例えば女性で手術後 ベットから動けない状態と仮定します。
当然トイレにも行けません。
小便は当然体に管を入れてとるわけですが、
自分で管を入れるわけにはいきませんので、
入れてもらいます。
体の大事な部分に触れますが、違法では有りません。
また乳がん検診も触診は手で触りますが、
これも違法ではありません。

変態の男性患者もある種の病気なのでOKかも?

  • 回答者:フンころ虫 (質問から3時間後)
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性犯罪は、被害者側が訴えを起こさなければ犯罪として成立しない側面があります。
いわゆる「親告罪」と呼ばれるもので、訴えを起こすことによって
被害者側に不利益が生じる(被害者側のプライバシーが公になるなどの)恐れのある犯罪を言います。
ご質問の場合では、西川先生(またはその場に居合わせた第三者)が
わいせつ物陳列罪(襲われる恐れがあった場合は強制わいせつ)で警察に通報し、現行犯逮捕されるか
訴えを起こさない限りは露出狂は犯罪に問われません。

医療行為上必要とされる時に秘部を露出させることは、当然のことながら罪には問われません。

  • 回答者:☑匿名で投稿する (質問から2時間後)
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