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バツイチ子持ちの人が再婚する場合、再婚相手と子供を養子縁組したほうがよいのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-26 18:54:05
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気分の悪い話になってしまい申し訳ないのですが、
本当に一生連れそう相手なのか、
ということによって変わります。

一生、連れ添った場合、相続の問題が発生します。
この時点で、自分や配偶者にどれだけの資産があるか、
相続人として、誰が挙げられるか、
と考えた時に、
1.配偶者に元々の資産はほぼない。結婚後の資産もほぼない。
または、自分の子供くらいしか相続人がいない。
状態であれば、どちらでも構わないことになります。
2.1でない場合、
子供に相続権が認められない、権利が低くなってしまっても
いいかどうかを考慮に入れましょう。

3.次に、一生連れ添わないで離婚してしまった場合、
養子縁組をしている場合は、相手にも子供を引き取る権利はあります。
普通に考えれば、実親が引き取る話だと思うのですが、
相手が子煩悩で、経済的にも有利である場合、
引き取ると言い出せば、同等の権利を持っていて、
その時の自分の経済事情に問題があれば、
裁判で負けてしまうかもしれません。
というか、負けてしまった事例はあります。
その人は、養子縁組をしなければ! と後悔していました。

匿名さんが、どのケースに当てはまりそうか、
どう選択したら後悔しないか、考えてみてください。
何事もなければ、養子縁組をする方が、気持ち的に良いとは思うのですが。

  • 回答者:むずかしい (質問から20時間後)
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しない方がいいと思います。
私の家ではその状態で妹が離婚して大変な目に会いました。
(妹が再婚して、相手が親と養子縁組をした、という状態だったのです)
その理由は他の方々も書いておられますが、
遺産についてです。

  • 回答者:匿名 (質問から24時間後)
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そのほうがいいです。縁組していないと将来遺産相続の対象にもなりませんし、うちの父親もそれが、祖母(祖父の後妻)が亡くなったときにわかり、唯一の実子である妹に遺産が渡ってしまい、父は一切の供養なども放棄しました。
お金だけの問題じゃなくって、傷は深いようですよ。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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そもそも、再婚相手の籍に子供も入っていたら、
再婚した段階で、戸籍は一緒になるので養子縁組とかの問題ではないような・・・。
別れた相手の戸籍に入っているのなら、養子縁組はそもそも出来ないと思いますし。
それとも、もっと複雑な問題があるのでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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やはり相手の人の苗字と子供の苗字が違うのもどうかなと考えますので
再婚する者としては養子縁組はしてほしいと思うでしょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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子供を万全な体制で相続人にしたいと言うのであれば養子縁組も必要だと思います。
1.あなたが一番最初に他界した場合、子供には相続件は無くなります。
2再婚相手に実施がいた場合、貴方の相続分だけとなります。
ただ、判る人から見ると、相続目当てでの再婚とも捉えかねないので、時期を見計らうのと、相手の両親の承諾を得てからの方が後々面倒にならなくて済むと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から39分後)
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連れ合いさんが亡くなったときに連れ合いさんの財産が誰に行くかという事が問題になります
連れ合いさんと養子縁組していないと、連れ合いさんとお子さんは赤の他人同然の扱いになりますので、連れ合いさんの財産がお子さんに行かない可能性はありますね
ですから、連れ合いさんと養子縁組をしていれば、実の父(母)は誰であれ連れ合いさんの財産を貰えます
ただし、実の親の方が財産が多ければ、養子縁組しない方がいい可能性もなくはないです
そのヘンは私はちょっと曖昧なので、専門家の方(弁護士・税理士さん等)の方が詳しいと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から34分後)
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