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前に再婚した場合の子供の名前で相談をさせてもらったものです。
再婚相手に子供を養子縁組がなされた場合.苗字も一切再婚者と変更されます。

もしモトダンが死亡した場合はすでに子供達も私も縁は切れたとなり.財産は貰う権利はなくなるのでしょうか?モトダンも再婚はしています。

しかしもらえるのではなく.借金が凄い人なんです。ですので財産は全く関係なくなれば
それでいいのです。借金まで受け継ぐのが困るだけです。
子供が他人の養子縁組をしてもらっても.モトダンが死亡した場合は借金までかぶる事態になると困りますので教えて下さい。
また当然私は他人になっているのでモトダンの財産の権利はないですよね?

  • 質問者:分からない不安
  • 質問日時:2008-12-05 20:11:39
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相談者さんんは権利がありません。
お子さんは権利があるので・・・
相続を放棄できるので放棄するといいと思います。

  • 回答者:ん (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お子さんには相続の権利はありますが、相談者さんにはありません。

借金は、なくなったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に
財産放棄の手続きを取ればいいことですから、ご心配なく。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続権は、無くなりませんが、放棄する事が可能です。
放棄した場合は、一切の物を受け継ぐ権利が無くなりますので、借金も負う事が無くなります。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

前の質問に答えた者です。
元の旦那さん以外の男性とお子さんが養子縁組しても
元の旦那さんの子どもでなくなった訳ではありません。
ですので、元の旦那さんが亡くなれば、当然お子さんには相続権が生まれます。
元の旦那さんが独身、再婚の別に関係ありません。
ただ、財産の分ける割合が変わってくるだけです。
相続は借金にも適用されますから、借金も受け継ぐことになります。
プラスよりマイナスの財産が多く、返済が無理となれば相続放棄の手続きをすれば
相続権放棄出来、借金は回避出来ます。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

まず、あなた(元妻さん)には借金も関係ないですし
死ぬ前に宝くじで元旦那さんが3億円当っても関係ないです。
但し、婚姻時に「連帯債権者」となっているものがあれば
あなたに支払いの義務が生じます。
よくローンなどで聞く「連帯保証人」とは別物です。
家などをローンで購入する時に、
所有権を1/2づつ持っている場合などに設定されます。
(法務局で登記にて確認できます)

お子さんは養子縁組をしようが、結婚して将来姓が変わろうが
元旦那さんの子どもであるという事実は変わりませんので
借金、若しくは財産の相続権があります。
相続はまず、亡くなった時の奥さんが半分、残り半分を子ども達が
平等にもらえる権利があります。
遺言状で親権等を手放した子どもにはやらないと一筆あった場合は
正規でもらう分より少し少なくなりますが請求すればもらえます。

借金という負債だけがある場合の相続は
「亡くなったという事実を知ってから3ヵ月以内」に裁判所に
相続放棄を申し立てれば一切の相続権を放棄する事になり
何も相続する必要はなくなります。
なので、放棄の手続き後に借金取りが来ても
借金取りに1円も払う必要はありません。

  • 回答者:マスカット (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借金も財産。相続されますよ~。
友だちは旦那が早くに事故死してしまい、旦那側とは疎遠になって何年かたって旦那の父親が亡くなり借金が孫(友達の子供)に相続されるとのことで、連絡がきたとのこと。
とんでもない!!なんで今更~と言っていましたが、弁護士にきちんと話を聞くと相続を放棄すれば子供たちには影響はないとのことで、すぐに相続放棄の手続きをしていましたよ。ちなみにその父親はすでに離婚していたので孫にきたとか?
良い財産ならいいけど借金はね~。
その時になって今のみんなの答えを思い出してくださいね~。
借金は相続放棄です!!

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

この場合 相続の放棄をすれば問題は無いですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借金の方が多い場合、相続を放棄すれば、その返済を迫られることはありませんよー。

  • 回答者:といむ (質問から43分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

子供は離婚していても財産を相続する権利があります。この場合借金も当然に負います。
奥さんは離婚届けを出した時に相続人では無くなっていますので、財産も借金も相続はしません。
もし、元旦那さんば死亡した場合でも、死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば財産も借金も相続しません。
元旦那が生きているときに相続の放棄はできません。
また、限定承認という制度もあります。これは、財産もあり、借金もあるがどちらが多いか不明なときに、その財産で借金を返済して財産が残った場合には財産のみを相続する制度です。
これも家庭裁判所に申し立てします。
ただし、死亡後3ヶ月以内なのと、家庭裁判所に申し立てをしますので、専門家に相談がいいと思います。
 条件は死亡は、死亡を知ったときになります。死亡されたら早急に対策をされるのが良いと思います。

  • 回答者:しん (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相続放棄の手続きをとればよろしい

  • 回答者:元 (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

養子縁組しても、実の親との関係がなくなるわけではありません。
遺産があれば、相続権があります。
借金も相続されます。しかし、借金の方が多い場合、相続を放棄すれば、その返済を迫られることはありません。借金だけ相続を放棄するわけにはいかないのですが、財産、借金一緒になら放棄できます。
ですから心配することはないです。

それから、離婚している質問者さんは、当然財産の権利はありません。すでに他人です。

  • 回答者:匿名 (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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