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婚費の請求について教えて下さい。
夫の給与は月15-19万です。私は内職で月に4-5万の収入しかありません。
子供は1歳で、私が外に働きに出られるように保育所の申込もしましたが、事情を話しても、定員いっぱいでいつ入所できるかわからない状態だと言われました。

今は夫名義の賃貸アパートに私は子供と暮らしており、夫は実家暮らしです。
夫から5-6万の婚費をもらいたいのですが、調停に申し立てても、この金額は難しいでしょうか?
また、夫は親兄弟に対して借金の返済をしています。借用書はなく、親兄弟は返済は少しずつで構わないと言っており、取り立てにくるようなことはありませんが、夫は月に5万円を返済に充てているそうです。
この借金返済の分は差し引き考慮されて、婚費が決定するのでしょうか?

私と子供の暮らすアパートは、私が家賃を払わずに、夫に催促の電話が来たら、解約すると言っています。婚姻関係にある夫から生活費をもらえずに、住む場所を奪われてしまうのでしょうか?私だけならばいいですが、幼い子供がいます。これは虐待行為にはならないのでしょうか?

質問が飛び飛びで複数になり申し訳ないですが、よろしくお願いします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-28 10:07:11
  • 1

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どういう状況で別居になったか私にはちょっとわからないのですが
旦那さんの方に責任がある場合は
一応まず旦那さんにもう一度相談
埒が明かなければ旦那さんの家族に相談
それでもだめなら裁判(調停?)になるかと。

私は子供の親権は旦那がもち(もう22と18なので子供の意思でどっちでも選べますが
私が現在無職のため、子供のためを思う旦那の方に親権を渡しました)
私はアパートに一人暮らしで離婚の準備を進めていますが
現在月に生活費として6万もらっています。
私はまだ妻で、収入がないのだから、旦那が生活の面倒を見るのは当たり前。
給料が少ないのを知っているので(いい年ですが、製造業なのと、病気のため、収入は
20万くらいしかないんですが)、子供も相手が引き取ってることを考えると妥当かなと
思っています。来月離婚は成立する予定ですが、仕事見つかるまではこのくらいは援助
してもらえなければ、生活は出来ません。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

私は取れると思います。
子供さんが1歳としても養育する金額は3万-5万までとして生活費は2人で最低は5万からは必要です。
旦那さんの収入が15万であっても実家で暮らしていると言うことで.返済は親兄弟と
言う事なので.婚姻をされている以上は生活費を支払う義務が生じます。

ですので調停を立てて支払ってもらう事をしましょう。
法的には旦那さんが無職であったとしても働ける年齢や心身とも健康であれば
支払う義務があるとなりますので.払いなさいとなります。

また保育所も私もそうでしたが.かなりの束の待ちの人が居ましたが.何度も行く事です。そして切実に困っている事を話せば先に入れてくれましたよ。
うちは店をするにあたってどうしても預けなければならない事を何度も行き言いましたら
その月に入れるようにしてくださいました。

調停を立てて支払ってもらうという事がいいと思います。
頑張ってください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

う~ん、ご主人の月給から、生活費を5~6万と言うのは厳しいですね

私が、弁護士に相談した時は、主人の月給と年収から計算したら
月に、6~7万は取れるだろうと言う話でした。(私は無収入でした)
その時の主人の月収は、手取りで35万くらい

匿名さんのご主人の月収が15~17万で
質問者さんに4~5万の収入があるとなると5~6万は取れないと思います。

なにやら換算表みたいのから数字が出るみたいです。
質問者さんのご主人の月収から幾ら貰えるかははっきりとは分かりませんが
私の場合を参考にされると厳しいかと思います。

最後の、虐待かどうかと言う話ですが
虐待行為にはならないと思います。

ありきたりなコメントになってしまいますが
一度、無料弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか

あまり、お力になれるコメントが出来なくてごめんなさい
私の場合と言う事でコメントを入れさせてもらいました

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ドキッっとしました。
私の義理の妹夫婦と全く同じ状態です。
義理妹夫婦は裁判所の調停で離婚をしました。
結論から言うと、生活費を入れてもらうのは無理でしょう。
裁判所でも夫に対して「生活能力欠如と家庭生活不適合者」と言われました。
夫は貴女との生活を同一家庭においていません。
しかも、手取り15万程度で借金を抱え、妻の生活に生活費を入れられない状態。
完全に、自分の生活だけにお金を動かしているだけです。
覚えておかなければならないのは、調停で離婚が成立し養育費の支払いが認められても、
「元夫が支払いを拒めばそれっきりになる」ということです。
裁判所からは何の強制力のある行動はしません。
どうしても、教育費を入れてもらうためには、弁護士を付けて元夫の給与を完全に抑えてもらうしかありません。
しかし、義理の妹は弁護士協会で相談しましたが、費用が莫大にかかる現実を知り、あきらめました。
悲しい話ですが、現状の法律ではお金を沢山払わないと、裁判所で決定された養育費も貰えないという、誠に悲しい現実があります。
離婚をし、生活保護の申請を役所に相談してみてください。

「金銭の支払いが無い=虐待」とは裁判所は判断しません。
単純に夫がだらしないとしか判断してくれません。

つらい事しか今は無いと思いますが、現状を打破するには、貴女の思い切った行動しかないと思います。

頑張って!!

  • 回答者:匿名 (質問から56分後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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