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質問

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覚せい剤を使用しても、警察に見つけられた覚せい剤の量が0.008グラムで吸引用ストローに自分のDNAが付着していて、自供しても初犯なら、日本国民全員が「不起訴」となるのでしょうか?
日本という国は今回の酒井法子に不起訴処分を下すと、その判例が出来上がり、今後は初犯であれば「不起訴」となるのでしょうか?

  • 質問者:検察が情けない・・・
  • 質問日時:2009-08-13 00:28:02
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

酒井法子の毛髪から、覚せい剤の反応が出たそうです。
足りないのは、所持していた覚せい剤の量。
検査で無くなってしまう量でも、実際に所持していたのは確定しています。
これだけの証拠(本人の自供と毛髪からの覚せい剤反応)があっても、
不起訴となった場合、確実に現代の「お馬鹿若者」は、0.008グラムだけ所持していても
絶対に“実刑にならない!”と覚せい剤天国になると感じます。

不起訴になってほしくないです。
このケースが不起訴になると、こういった事例が雨後の筍のごとく出てくると思います。
今回、不起訴となってしまったとしても、法律をけるなどをして二度とこのような「逃げ道」を作らないようにしてほしいです。

===補足===
評価ありがとうございました。
誤字がありました;;
法律をける→法律を変える

もう酒井法子どうのこうのではなく、覚せい剤(麻薬)の取り締まり(強化)として考えていってほしいです。

  • 回答者:検察ガンバ!!! (質問から22時間後)
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正論だと思います!^^
覚せい剤、大麻等々に対して「逃げ道」を作る法律は正しくないですね。
また、金の力でそういう被告人を弁護する弁護士にもいい印象は持てません。

並び替え:

今回が基準ではなく、今回を含む過去例が基準となり、起訴されます。

しかし初犯なので、執行猶予がつきます。

  • 回答者:とおる (質問から7日後)
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「懲役30年、執行猶予一生」ってあってもいいですよね。

執行猶予付きの刑になるのではないでしょうか。

これだけの状況証拠や自供があるのに不起訴では納得いかないです。

しかし、たとえ起訴されても、無罪になる可能性はあるでしょうけど。

どちらにしても裁判所の審判は仰ぎたいですね。

  • 回答者:天秤 (質問から7日後)
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現在の法律では少ない、初犯なので不起訴になりますよね。

やはり、覚せい剤の法律を変えていかねばならないし、こういうことで全国に
広まりマスコミが毎日ながし、いい方向で撲滅になればいいです。
中国は死刑だそうです。
覚せい剤 は ゼロが基本なので、グラム数で不起訴などおかしいと思います。
一般人はもってないし、すわないのが当たり前のことと思います。

  • 回答者:匿子ちゃん (質問から22時間後)
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もしこれを不起訴にすると社会に与えるマイナスの影響が甚大です。
何が何でも起訴し、有罪判決に持って行く必要があると思います。

初犯であるかも知れませんが、尿検査ででなくなるまで逃げ回る姿は、かなり悪質です。許してはいけません。

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これだけは警察は起訴に持ち込むようにしなければならない。
毛髪検査で出ると思うんです。
酒井法子は常習犯です。
彼女のためにも不起訴はよくないことです

  • 回答者:匿名 (質問から19時間後)
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その0.008グラムが紛れもなく覚醒剤で、本人が自供しているのなら、起訴できると思う。吸引用ストローのDNAは、関係無いと思う。しかしながら、0.008グラムの物質が覚醒剤で有る事が証明できなければ、尿検査や組織の一部から覚醒剤を使用した証拠が出ない限り無理じゃないかな?

===補足===
徹底抗戦するつもりなら、受動喫煙を主張するかもね! 注射器は、使っていなかったようなので、近くに吸っている者がいれば、可能性は否定できない。

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本人の毛髪から反応が出ましたね。
公判が楽しみです。

毛髪検査すれば、吸っていた時期が推定できますから、絶対起訴に持ち込むべきです。
覚せい剤撲滅キャンペーンに参加していた。嘘泣き。逃亡。吸った回数、時期の旦那の証言との食い違いを考えると、悪質です。実刑で2年ほど、ムショに入れた方が本人の為です。執行猶予になったら、シャバへ出て、シャブに直ぐ手を出しそうな気がします。

===補足===
仰るとおりです。
覚せい剤でおかしくなって、多くの人を殺傷した深川通り殺人事件のような事例を考えると、彼女は実刑です。未だに、真実述べていません。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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今回の件で本人も猛反省してもらいたいですね。
「シャブシャブ」も食べられないくらいに敏感になって欲しいですね。
以前、渋谷のしゃぶしゃぶ屋で20代の若者が10人くらいで、騒ぎながらしゃぶしゃぶパーティーを
やってました。彼らの話声は物凄く大きく、こんな話で盛り上がってました。
「シャブで捕まって、釈放されてシャバでしゃぶしゃぶパーティー!サイコー!」って・・・
こんな馬鹿がいるんです。
こんな馬鹿が絶対に「酒井法子が不起訴だったんだから、俺も大丈夫!」って覚せい剤を使いまくりますよ、きっと・・・

過去の判例からすると、今回と同等のケースであれば毛髪鑑定まで行かずに不起訴となるようです(芸能人でなくとも)。

しかしながら今回酒井法子容疑者が世間に与えた影響を考えると、まず起訴をした上で弁護側が証拠不十分を理由に無罪を主張できるとは思えませんし、酒井容疑者本人もそれを望まないと思われます。今後の復帰云々を考慮しても、あまりにマイナスとなるからです。

ここはひとつ、検事の方に勇気を持って起訴していただきたいものですね。

起訴・不起訴が焦点になることより、裁判になった時に本人がどのような言動をするのかで今後の今後の彼女の更生の可能性が見えてくる気がします。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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検察側も、これだけ影響力を持った被告人に対して、見せしめと言うわけじゃないですが、
「覚せい剤はどんなに微量でも所持や使用は絶対にダメ!」と強く言い聞かせる為にも、
起訴してほしいです。
本人の自供があり、吸引に使った事が証明できるDNA検査結果が揃えば、
起訴できる仕組みを作らないと、「だって酒井法子は無罪だったじゃん!なんでその時と同じ状況で俺が逮捕?」
と当たり前の様にいう馬鹿共がわんさかと出る気がしてなりません。
単純なお馬鹿さん達は「初犯で証拠不十分なら不起訴」を真に受けて、ドンドン覚せい剤汚染が進む気がします。

公判維持できるだけの物的証拠があれば、不起訴にはならないと思いますよ。

  • 回答者:トクメイ (質問から36分後)
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今回の裁判員裁判で裁かれれば、今までの様な前例だけで判決を出すことは少なくとも減るでしょうね。

初犯だからという理由ではありません。
不起訴処分になるかもしれない理由として
覚醒剤の押収量が通常の使用量と言われている0.03グラムよりはるかに少ない。
しかも風袋引きをした重さではないと思われるので包んでいたアルミ箔?の重さも含まれているので本当に微量である為,覚醒剤かどうかの検査で既に殆ど残っていない状況であると考えられる。(所持についての証拠不十分)
また,尿検査で陽性反応が出ていない。(使用についての証拠不十分)
以上の2点が公判を維持することが困難である為,不起訴処分となる可能性があると言う事です。

今回は有名人だった為に,報道で不起訴処分の可能性が言われていますが,
押収量が0.03グラムより少なく,尿検査で陽性反応が出ていない人は
以前から不起訴処分になるケースが多いです。
酒井法子への処分が前例になる訳ではありません。

  • 回答者:Sooda (質問から35分後)
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つまり、公判を維持する為の物的証拠がなければ、日本は覚せい剤を使用しても
OKな国に既になっているという事ですね?
例え検査の段階で残量が0になってしまったとしても、その検査した覚せい剤の存在があるわけです。
さらに、吸引に使用したストローに本人のDNAも付着し、使用した跡(コゲ)もあります。
覚せい剤は例え微量であっても、本人が使用した自供と覚せい剤そのものが認められた段階で罪に問えないという事が不思議でなりません。

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