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個人事業主です。

確定申告の際、借入金の申告についてです。
現在、青色申告です。

以下の点、教えてください。


1.事業用の資金、あるいは事業性資金として借り入れた場合は、
 雑収入になるのでしょうか?また、返済の際は、利息部分が
 必要経費として計上できると思いますが、元金については
 全く項目がないのでしょうか?

2.個人の生活費として、知人から金銭を借り入れた場合は、
 収入、および返済はどのような項目になるのでしょうか?

3.また、当方が、同じく個人事業を営む知人(個人)に、貸付を
 した場合は、当方の貸付の項目、および返済を受けた場合の
 項目は何になるのでしょうか?

4.自営業者が、事業で得た収益を給与とは別に、代表個人に
 金銭を貸付することも可能でしょうか?この場合は、貸付の項目、
 および代表から返済を受けた場合の項目は何になるのでしょうか?
 また、代表からの返済が数年に渡って滞った場合は、どのような扱い
 となるのでしょうか?

5.過去において、事業用として借り入れた資金(生活費にも一部充当、割合は不明)の
 返済を行なっています。借り入れた際には、雑収入で計上したと思いますが、
 返済は、全く経費として計上していません。中途から申告に載せても良いもの
 でしょうか?

===補足===
利息部分の経費計上ですが、
貸借対照表?
何か貸借の元データを添付する必要がありますか?

  • 質問者:青色申告
  • 質問日時:2009-09-09 13:03:48
  • 19

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございます。
お二方のアドバイスをもとに、もう少し(かなりかもしれませんが)、勉強
してみます。

ありがとうございました。

1.借入時(現金)100 / (借入金)100・・・損益には影響しません。
返済時(借入金)100 /(現金)110 ・・・利息部分10のみ経費計上です。
     (支払利息)10 /
2.事業としての借入でない場合には特に必要ありません。
  つまり利息を払っても事業所得の経費とすることは出来ません。生活費です。
3.事業として行っていないのであればこちらも何もしなくていいです。
  ただし、利息を受け取った場合は事業所得ではなく雑所得として申告しなければなりません。
  事業上の貸付であれば
  貸付時(貸付金)100 / (現金)100 ・・・損益に影響しません。
  返済時(現金) 100 / (貸付金)100
               (受取利息)10・・・利息部分10のみ収入に計上です。
4.個人事業の場合、その個人(代表個人?)に給与を払うという概念は持たないほうがいいです。
  個人事業主は収益-費用=給料と考えたほうがいいです。
  あえて仕訳をきるとすれば
  (事業主勘定)100 / (現金)100 損益に影響ありません
  返済が滞っても全く関係ありません。
5.過去において雑収入として(現金)/ (雑収入)と処理してしまったんですか?
  前年の申告でしたら更正の請求といって収益計上してしまった借入金を収益から差引いて税金を返してもらう手続きをとってください。
  税務署に行って事情を説明し相談してください。かき方教えてくれます。
  その時、その年の確定申告書と借入金の明細なども持っていってください。
  5年以内なら更正の嘆願をして通れば税務署から還付してくれる可能性があります。
  本来、今年度に(雑収入)/(借入金)の処理で今年に前年以前の収入を減らす処理は良くないです。
  現在返済時に利息も支払っていると思いますがその利息部分は経費になりますので費用計上してください。
 途中からでも当然その利息部分は費用計上して全く問題ないです。
 むしろ前年以前に支払った分も更正の請求をして費用計上し、税金を返してもらう手続きをしたほうがいいです。

確定申告の時期に税務署で税理士が無料相談をしています。
次の申告の時にはそこで相談されてから申告書の作成をしたほうがいいです。
質問内容を拝見していると他にも無駄な税金を支払っていないか心配になります。
いつでも電話で税務署に電話すれば税務相談室というところでいろいろ教えてくれます。
そちらもご利用したほうがいいと思います。
税務署に電話で質問するなんてイヤかもしれませんが、ご自身が損をしないためにもきちんとお調べになったほうがいいです。
電話に出た担当者によって意地悪な人もいますが親切な人のほうが多いです。
意地悪な人にあたったら直ぐに電話を切って時間を置いてから掛けなおすとかしていろいろ質問して教えて頂いたほうがいいと思います

===補足===
利息部分を計上するのは「損益計算書」です。
質問者さんは青色申告で青色申告特別控除65万円を受けているんですよね。
毎年、緑色の用紙の1P目に損益計算書・4P目に貸借対照表があると思います。
1P目に利息の金額を記載する箇所があり、4P目に借入金を記載する箇所があります。
その他に2Pか3Pに借入先や借入金額、その利息の額を記載する箇所があります。
税務署から送られてくる決算書をよくご覧になれば記載箇所が分かるはずです。

申告の際、借入額や利息について根拠資料の添付は必要ありません。
税務署が調査に来たときには見せる必要がありますが
単に申告する時には、生命保険料の控除証明書のように添付する必要はありません。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

1借方  貸方
現金   借入金
2借方  貸方
現金   借入金
3借方  貸方
貸付金 現金(貸付をした時)
現金  貸付金(返済して貰った時)
4借方  貸方
貸付金 現金
5借方  貸方
借入金 現金

以上ですね
あくまで借金をした訳ですから、雑収入にはなりませんので、雑収入の勘定科目を使ったのは間違いと推測されます
ただし、すでに雑収入として、処理してしまい、確定申告をしてしまった場合には以下の仕訳をするのがよいと思います
借方  貸方
借入金 雑収入
1の元金は借入金という勘定科目で仕訳します
2は会社としてお金を借りた場合は上記の仕訳になりますが、個人として借りた場合は仕訳の必要はないかと思います
念のため仕訳をするならという条件付きで仕訳の内容を表記しました
3会社のお金で相手にお金を貸した時の仕訳です
自分のお金を個人的に貸した時は会社の帳簿に計上しなくていいです
4可能ですね
代表から返済して貰えなければ、そのまま貸付金として残高が残っているだけです
返して貰えるまでそのままですが、不良債権として決算時に整理しちゃうケースもありますけどね
5借方  貸方
借入金 雑収入
の仕訳をするのがいいです

いいですか、あくまで個人事業主であっても会社と個人のお財布は別のモノという観念を植え付けて下さい
青色申告の時には特にそうです
雑収入はあくまで何かの活動をして得た報酬なんです
金を借りたのは読んで字のごとく、借金なんです
そこを区別して下さい
ですから、返済も経費というか、負債を返すと言う事なんです
だから、帳簿上仕訳をして、決算書類に計上する必要があります
それによって、利益が減少するので、余計な税金を支払わなくて済みます
ですから、仕訳をやり直して途中から申告した方がいいケースも出てきます

また商工会議所で帳簿の付け方などの講習会をしている事がありますので、1度そういった仕訳などの講習会を受けるか、日商簿記検定の3級辺りのお勉強をなさるとよく帳簿の付け方がわかるようになるかと思います
まずは個人事業主であっても社長の財布とと会社の財布は別のお財布と言う事をお忘れなく・・・・・

===補足===
バランスシートと呼ばれるものですね
これをもとに国税に申告する書類を作ります
バランスシートつまり借貸対照表を作るには仕訳をする必要があります
これをまとめたものが借貸貸借表、そして経費をどの位使ったかと言うものを表すものは損益計算書、P/Lと呼ばれるものです
お話を聞いていると、やはり商工会議所や国税に1度相談するのがよいでしょうね
簿記3級の資格を取らなくとも、1度お勉強するか、相談するのが一番よく理解できます
また最初1回と言うか1年でも税理士さんに帳簿をお任せしてみて下さい
費用がかかりますが、そこで先生に聞きながら、経理のお勉強をするのも1つの手です
今のままだと、青色申告すると言うより、白色申告をした方がいいような感じですね
もちろん税法上、白色申告より、青色申告の方が優遇されているんですけどね
借貸の元になるのは振替伝票だと思いますが・・・・・
ちゃんと振替伝票を書いてます?
これがないと、決算の書類が作れませんよ

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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