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私生児って嫡出児とどんなことで差がでるのでしょうか。

  • 質問者:ふら
  • 質問日時:2009-09-12 16:43:40
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確か2004年か2005年に法律が変わったので簡単な手続きをすれば(村、町役場、市役所で)戸籍の記載を変えてくれますよ。

私自身、長男は非嫡出児と書かれましたが、その後産んだ長女は長女と書かれており、その旨、役所に問い合わせ今では戸籍はなんら一般家庭の子供の物と変わりません。なので、これからの時代私生児と言う差別用語は無くなると思いますよ。嫡出児、非嫡出児と言う言葉も無くなって行くでしょう。 

親がいてもいなくても、認知されてもされなくても、親が結婚しててもして無くても、子供は子供に変わりないという時代になって行くのです。

  • 回答者:ふぁるこん (質問から1日後)
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非嫡出子(私生子、私生児、婚外子)の法的取扱い

非嫡出子は、次のような点で嫡出子と法的取扱いが異なります。

嫡出子は母の夫が父であると推定されるが、非嫡出子は父の認知によって父子関係(同時に父親の血族との親族関係)が成立する。したがって、認知届が提出されていない場合は、実際に遺伝的な父子関係があったとしても、法的な父子関係は発生しない。
嫡出子は父母の氏を称するが、非嫡出子は母の氏を称する。父の氏への変更は家庭裁判所の許可により可能で、このとき子は父の戸籍に入る。
嫡出子の親権は父母が共同で行うが、非嫡出子の親権は母が単独で行う。ただし父が認知し父母の協議によって父を親権者と定めることができる。
非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2。

  • 回答者:匿名です (質問から12時間後)
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  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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私生児って、認知されてない非嫡出子のこと、ってことでいいですか?
であれば、父親との親子関係が認められません(認知によって親子関係になる)
放っておけば、血縁関係があっても法律上は他人です。
また、そのことから、親権、苗字なども基本的には母親の方のみになります。(父の方にするには認知後、家裁での手続きや協議が必要、認知がない場合養子縁組による)

また、認知された非嫡出子であっても、現行法のもとでは相続の際、法定相続分は嫡出子の2分の1とされています。

  • 回答者:匿名 (質問から22分後)
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