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『有限会社』と『株式会社』
メリット、デメリットなどふたつの違いについて
ご教示ご鞭撻宜しくお願いいたします。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-09-14 00:36:21
  • 0

有限会社:
会社の株式を発行しなくても良い。(株取得による会社乗っ取りは起きない)
取締役は1名以上で設立できた。
取締役会(取締役3人以上、監査役1名以上)を設置しなくて良い。
最低資本金300万円で設立可能だった。
社員(会社の権利を有する株主みたいな出資者)は50名以下を原則とする。
#50名以上になる場合は社員総会を開き1人増える毎に毎回議決が必要。
役員(取締役)に任期は無い。
決算の広告義務が無い。
会社更生法は株式会社用の法律なので有限会社に適用できなかった。

株式会社:
最低資本金は1000万以上必要だった。
取締役会の設置は義務だった。
株式(紙媒体の有価証券)を必ず発行しなければならなかった。
株の買占めなどで会社が乗っ取られる可能性がある。
株式を発行するので株主総会を年に1度開かなくてはならない。
役員(取締役)には任期があり再任されなければ自動解雇となる。
決算の広告義務がある。
会社更生法の適用を申請できる。

法律が改正され、現在は有限会社は設立できません。
取締役会を設置しない株式会社もOKですし、
株式非公開の会社も元々ありましたし、
資本金1000万以下でも会社設立が可能になったので、
有限会社と株式会社を区別する必要がなくなりました。

法律の改正前からある有限会社は「特例有限会社」となるか、
「株式会社」に変更する事ができます。

  • 回答者:月見草 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しく解説して頂きありがとうございました。 
とても分かりやすい説明でした。

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今は有限会社が設立できないので。。
以前の差で言えば、資本金と従業員数の差だけです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。

有限会社は、2006年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止となりましたので、
もう残念ながら新規設立することはできません。
現存する会社でのメリットデメリットであれば、何に置いて比較したいのか書いていただけると、
回答しやすいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。

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