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質問

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起業しました。
絶対に労働基準監督局や監督署に事業届けや就業規則を届け出なきゃいけないの?
休憩時間、有給休暇の規定も労働基準法に則って規則化明文化する必要があるの?
今時、週40時間以内労働で企業が成り立つわけないでしょ?
休憩?
有給?
本当に全部厳守してる会社なんてあるの?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-09-27 23:25:28
  • 1

就業規則は労働者常時10人以上使用する場合、作成義務が出てきます。それも労働基準法を厳守した内容で、です。

これはまあ書類上の問題ですので、実情はどうかはそれぞれの会社によりけりだと思います。ただし、常識を超えた労働を従業員にさせた場合、キレた従業員が労働基準監督署に駆け込んだり密告したりすることが考えられますので、あくまでもほどほどにされた方がいいと思います。

または従業員を「名ばかり」でない実質管理職や(被雇用者にもなれない)取締役にしてしまえば、労働基準法を気にせずサビ残青天井になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から32分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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全てを守っている企業は少ないですね。
但し、届出は企業とする以上は必要になります。

  • 回答者:匿名 (質問から34分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

はい、届け出の義務があります。

まず、労働者を1人でも雇えば、労災保険に加入の義務があります。

それから、労働者をパート等にかかわらず、10人以上雇うのであれば、労働条件を明記した「就業規則の作成」と「届け出」の義務があります。

当然、労働時間や、休憩、休日、休暇、年次有給休暇などは就業規則に盛り込む内容の「絶対必要記載事項」ということになっています。

また、1人の労働者であっても、法定労働時間を超える労働をさせる可能性があれば、「時間外労働の協定届」を監督署に届け出る義務があります。さらに、用紙は、時間外労働の協定届と一緒になっていますが、4週4日の法定休日に働かせる可能性があれば、「休日労働の協定」も併せて結んでおく必要があります。

それから、労働者を雇用する際は、老僧者に対し、労働時間、休日、休憩、休暇、年次有給休暇、時間外の有無、勤務場所、勤務する業務内容、賃金関係(賃金の額、締切日、支払日、手当等)、退職に関する事項などについては、書面の交付(これを労働契約書、労働条件通知書等いいます。)を行わなければなりません。

以上のことは、労基法に定めている最低基準であって、これを守れない人は、厳しい言い方をすれば、人を雇う資格がないということになります。

===補足===
届け出は、管轄の労働基準監督署に届けることになります。

管轄が不明の時は、監督署の上部機関である労働局や最寄りの監督署に尋ねられればお分かりになると思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から20分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

単純な個人事業であれば、事業届だけで問題ないと思います。

就業規則での休憩の設定は、8時間勤務の場合、基本1時間は必須です。
有給は、入社後半年未満での取得は、3か月後から2日、半年後から10日でいいと思います。

厳守してるかどうかというより、設定をしているかどうかしか、労働基準監督局も見てません。

  • 回答者:qswderty (質問から9分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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