すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

就業規則と労働基準法はどちらが優先されるものでしょうか?従業員解雇の場合1ケ月前予告と基準法にありますが、もし就業規則の期日が2ケ月となっていた場合、会社として内規ではなく、一月前解雇を行っても、問題ないのでしょうか?
本来は不足すべき事項を記載してあるのが就業規則でしょうが、その内容が基準法と違っていた場合、基準法通り解釈するとまずいでしょうか・・

  • 質問者:ナイキ
  • 質問日時:2009-08-06 20:53:11
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、回答ありがとうございます。この時代いろんな理由でトラブルに巻き込まれることが多々あり、いつ自分が加害側にさせれてしまうか、また被害者側になるか、わかりません。今回の質問は現実に会社で直面している問題です。労使問題は今後さらに厳しくなると思います。疑問に思うことはここの皆さんに都度教えていただきたいと思います。本当にありがとうございました。

専門家ではないので自信はありませんが
自分は、就業規則が優先すると思います。
就業規則は、雇用者と労働者(または組合)が
直接交わす労働条件です。
一方、労働基準法は、就業規則の叩き台みたいな物で
最低条件と解釈すべきものです。
ただし、例外もあるので労働者にとって
有利な方を一般に優先すると思います。

  • 回答者:夢野 (質問から13分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

労働基準法は、最低限度の基準を示した法律です。

よって、就業規則が基準法に反することを規定しておれば、無効で労働基準法が適用となりますが、就業規則が労働基準法を上回る内容であれば、就業規則が適用されることになります。

つまり、今回の質問の場合は、法律では解雇の場合、30日以上前の予告が必要ですが、就業規則で2か月前に予告するようになっておれば、2か月前に予告を必要とします。

  • 回答者:男はつらいよ叔父さん。 (質問から11時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

労働基準法は法律ですから最低限守らないと犯罪となります。
就業規則は個人対会社の契約ですから、法律に違反しない限りは、守らないと契約違反となります。
ですから、二ヶ月前と契約されているのに一ヶ月前に通知をした場合は法律違反で刑罰にはなりませんが、民事裁判で契約違反として敗訴し損害賠償を支払う事になるでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

就業規則に2か月となっていたら、それに従うことになると思います。
以前、労働基準監督署の人と話したとき、就業規則に記載されている内容が労働基準法より労働者にとって有利な内容の時は、就業規則に従い、就業規則が労働基準法の定める基準に達していないときは、労働基準法の内容が適用されると言われたと思います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

恐らく従業員が不利になる場合は労働基準法が優先され、就業規則により従業員が有利となる場合は、会社規定の就業規則が優先されると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から15分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る