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領収書や決算書類の保存期限は何年でしょうか。市から補助金をもらって活動をしている団体ですが委員の間から3年、5年といった意見があって迷っています。

  • 質問者:ぽち
  • 質問日時:2009-09-28 12:16:02
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保管期間は、法人税法施行規則第59条、所得税法施行規則第63条などで決められています。
細かくなるのですが・・・

商品取引の場合は、請求書・領収書は5年です
現金取引の場合は、7年です。通帳なども同じです。

また、5年とありますが、税務署の調査が入った場合は、
カコ2年さかのぼることができますので、(脱税などの指摘の際は時効が2年延びます)
帳簿類の保管は7年となっています。
脱税とかきましたが、これは意図するしないは無関係で結果的に金額が大きいなどの場合を含みますので、帳簿の保管は7年と覚えておくといいと思います。
7年が一般的な目安です。わからなければ、その時点である書類をもとにそのまま課税されたりしますし・・・。損をすることがあります。


ただし、商法第36条では、10年間の保管を義務付けています
何か争いごとがあったときに、必要になってくるということです。

それ以外の、定款や議事録などの書類は永久保存(規定はありませんが望ましいとされています)


補助金を受けている団体は、一般的に会計士の監査が義務付けられていますのできちんと保管しておく必要があるでしょうね。

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基本的には5年です。
うちは市から5年と言われています。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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一般的には5年ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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5年間だと思います。なかには7年から10年もあります。納付書など領収証は5年ときまっていますね。意見までに

  • 回答者:m (質問から4時間後)
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5年間です。事務仕事しています

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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領収書や決算書類の保存期限は、税法上5年間と決まっています

  • 回答者:みち (質問から2時間後)
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