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・天下りかなんかの記事で「随意契約」って何ですか?
・鳩山の「天下り撲滅活動」は評価できますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-10-05 12:09:30
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天下りと随意契約に直接的な因果関係はありません。

地方自治体とか官公庁は、公平性を保つために入札(一番安い作業費用を提示した企業に発注する)という方法で業者選定を行います。
随意契約というのは、入札という方法を取らずに役所が業者を決めて予算の範囲内で作業を発注することを指します。(官民癒着の温床)

天下りというのは、高級官僚がその役所を退官して、その役所の息のかかった公共団体に超破格の役員待遇で迎え入れられて、ろくに仕事もしないのに高給をもらって、更に退職の際は超高額の退職金をもらうということを指します。
その人達に支払う給料は、ほとんど我々が払う税金ですから・・・・。

そういう無駄な死に金を無くしてもらえるのでしたら評価します。

  • 回答者:忍たま雲黒斎 (質問から13時間後)
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随意契約は、特定の業者を指名して、指定した金額で物品、サービスを購入する事です。つまり、競争相手がいないので、高価な物になります。その見返りに、役人を受け入れる事が多くなります。小職の会社は、書類等で紙を大量に購入しますが、3社が談合していました、その中に他の大手1社を入札に入れたら、従来の3割になりました。
「天下り撲滅活動」は評価できます。退職後渡り歩いて、3億円以上の収入得るなんて、、ふざけています。

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・天下りと随意契約には”直接”の関係はありません。
あくまで直接的な関係がないというだけです。
公共事業では、国・都道府県区市町村ならびに公共企業体など、では物品の購入や発注事業については入札制度を原則としています。
この入札制度は発注側でそれぞれ細かな施行法規や条例・規則などが設けられており、それに基づいて「公平」に行われ、発注側の見積もりを基準額や限度額として、それに応札した参加者なかから受注者を決定します。
これに対し、入札を実施せず、ある特定業者と任意に、予算金額内で、受発注契約を結ぶのを「随意契約」といいます。
一応予算金額内といいますが、この金額の根拠も事前に受注業者側から取った見積書を元に予算を上げたりします。
あくまで予算主義ですから、予算が付かない事業では、随意契約は通常ありません。
ただし、年度末にはこの限りではなくなります。

これが天下り先のさまざまな公益法人や独立行政法人と民間へも天下った元上司の企業との契約につかわれたり、国や自治体と公益法人、独立行政法人との間の契約に使われたりします。
結局、入札制度を利用しないため、割高な物品や発注事業になり、税金の無駄遣いとされる点です。
また年度中や年度末の未執行分を業者にプールしたりする不正経理にもつながる。

・一朝一夕にはなりませんが、今後4年間の間、民主党は政権の座にあるわけですから 、「初心忘るべからず」の精神で臨めば、結果はでるでしょう。
小沢幹事長は自民党潰しには本腰ですから、今後4年間、衆議院選挙を行いませんから若い官僚を育て上げ、公務員制度改革も実施すれば、意識は変わっていきます。
もっと大事なのは、「天下り許さず」という国民の目です。
これまでの自民党政権下での「やりたい放題、見逃し放題」に比べれば、ずっと高い評価を与えらます。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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・天下りかなんかの記事で「随意契約」って何ですか?

入札で公平に業者を選ばず、なんのかんの理由を付けて、役人が気に入った業者を選ぶ事。随意契約で選んだ業者が、その仕事を他の業者に丸投げする事を法律で禁止するべきである。違反したら、全員死刑とかの罰則付きで。

・鳩山の「天下り撲滅活動」は評価できますか?

「天下りを基本的に認めない。」と言う程度では、麻生と同じスタンス。今から1人でも天下りが有ったら。閣僚全員(首相も含む)、切腹ということなら評価する。切腹用の「鎌」は公費で買う事を許す。

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簡単に言えば、競争入札しないで1社が他の会社の見積もりも添えてそれより安く工事などを受注することです。

要するに他社に高い見積もりを書かせれば言い値で受注できます。

これを各社で順番をつけてまわすわけです。

これはおそらくなくなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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随意契約とは、国および地方公共団体が行う契約は入札によることが原則であり(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来ます。
随意契約によろうとする場合は、なるべく見積書を徴すること、またなるべく二以上の者から見積書を徴することとされています(予算決算及び会計令第99条の6、都道府県・市町村の規則等)。
なお、国と地方公共団体とでは適用される法令や事務の範囲が違うため、完全には一致しません。競争入札の場合は予定価格内最廉価格を落札としなければならない規定がある(会計法第29条の6)が、随意契約については明確に定められていません。
しかし、財務省通達[1]の趣旨に照らし合わせて、競争入札と同様に、予定価格内最廉価格の者と契約すべきであると考えられています。

競争入札と比べて、早期の契約締結(特に一般競争入札では入札者の公募や質問書の受付などのために2ヶ月程度の期間を要する)、手続の簡素化、小規模事業者でも参入可能等のメリットがあるが、予算の効率化、公平性、透明性の点でデメリットがあります。


天下り撲滅活動ねぇ、もう少し時間が立たないと、結果が出ないと思うので、60点位の評価しかできません。
言っている事、やろうとする事は評価しますけど、結果を出さない事には評価しない主義なので、まだ様子見ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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