質問

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法人の場合の話です

税務署は、なぜいきなり差し押さえが出来るのですか?

通常、相手の財産を差し押さえたいときは、裁判所に申し出て、認められれば、裁判所から差押え命令がでると認識していますが、税務署は違うのでしょうか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-10-18 13:17:48
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いやいきなりは絶対できません。財産権の侵害という憲法違反となります。ドラマとかではいきなり出来ているので不思議でなりませんが・・そんなことしたら税務署長のクビだけで済まず署内全員配置換えものです。まぁ警察とかは結構見切り逮捕とかして立件できなかったり違法捜査と断定されることがほとんどですが、税務署はそういうわけにはいきません。数字との勝負ですから。

手順としてはどんな時でもまず督促状からですね。これが無視されたりすると連絡がつかない、故意に妨害などがあると差し押さえになるわけです。手間はかかりますが差し押さえとは本当にその人の財産は奪うことになりかねないので慎重にならざる得ません。問答無用で没収するということ自体、すごいことなのですから。

あとよく民事でもめた人たちが裁判所から差し押さえを許可されてもほとんど効果ありません。差し押さえられる直前に実家や友人に預けたりして差し押さえるものがほとんどないというのが現状です。まぁそういうもめごとを起こすような人とものやお金の貸し借りをした時点で気づくべきなのですが・・これが法の限界です。

税務署は世間で思われているほど力ありません。(笑)

  • 回答者:定年退職した税務署のじいさん (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

皆さんありがとうございました。

「いきなり」という表現は極端でした。督促状や話し合いの段階があるのは承知しています。
「いきなり」裁判所を介さずに差し押さえが出来る、という意味合いでした。

ありがとうございました。

並び替え:

いきなりはきませんよ、
ちゃんと先に催促状が届いているはずです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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いきなり差し押さえはありません。督促状が来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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税務署ではなくって国税ですよ。
いきなりの差し押さえが可能なのは。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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いきなりってことは無いですよ。必ず、督促が行きますから。

法律で定められています。国税徴収法47条を要約すると・・・

督促を受けてから一定期間のうちに完納されないと即座に財産を差し押さえられます。
「差し押さえることが出来る」のではなく、「差し押さえなければならない」という義務と
いう形で法律上の条文となっています。厳しいですよね。裁判所の許可が必要という
訳ではありません。

  • 回答者:ぽん (質問から27分後)
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