すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

極端な事例かもしれまんが、土地を持っている人に、30万円を貸したけど、返してもらえないため、裁判して勝ったとします。
それでも相手が支払ってくれない場合、強制執行の手続を踏むことになると思いますが、土地を差し押さえて競売にかけてもらうことができるのでしょうか。

その土地は本人名義、時価は1500万円、担保権は何もついてなくて、その土地以外、他に財産を持っているかは把握できなかった場合と仮定して。

  • 質問者:差押さえできる?
  • 質問日時:2010-01-18 18:44:24
  • 0

並び替え:

できますね。裁判でそういう主張が通れば。

この回答の満足度
  

可能ですよ。
そのための裁判ですから。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

借用書があるのなら、当然できますよ。
30万円という金額ならば、まずは家電や貴金属、車などから差し押さえると思います。
給料もない、預金もない、他に財産もない場合は土地、という形になります。

この回答の満足度
  

当然できます。

債権を有している人間が相手の債務不履行に対して裁判で勝訴し『債務名義』を取得することで、差押えは可能です。
差押えの対象物は債権金額の多寡にかかわらず、知り得た資産を対象とすることができます。

預金や給料は、具体的に銀行の支店や勤務先名がわからないと強制執行ができません。不動産は登記簿で特定できれば絶対的に間違いありません。

家財の差押えは、実質的にはほとんど無価値の場合が多いです。
執行官が相手の自宅に赴いて赤紙を張り付けていきますが、よほどの骨董品でもない限り二束三文です。

一番の方法は、簡易裁判所に50万の支払い督促を申し立て勝訴して相手の不動産を競売申し立てすることです。
相手がビックリして、すぐ支払いに応じると思いますよ。

  • 回答者:古売人 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

無職の人ならば、出来ます。
普通はお給料を差し押さえして、分割払いで払って貰うか高給取りなら、一気に払って貰うのが普通ですが、無職で仕事をしていない、年金も貰っていないと言う事であれば、最終的には土地でしょう。
その前に家財道具を差し押さえると思いますが、その家財道具すら何も持っていない時には土地です。
給料・PCや冷蔵庫、食器棚なんかも財産の一部になりますからね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る