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質問

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経理に詳しい方、消費税の計算方法について教えてください

お世話になっております。
会社での売掛残高や元帳への消費税の計算について、教えてください。

確認したいのは、20日締で請求時一括消費税のお客様への取引での消費税です。

今でいうと、10/21~11/20の取引額に対して5%が消費税額となります。
この場合、当社の経理締が末日の場合、11/21~11/30までの取引分の消費税は、当社の売掛(経理)上どのようにするべきでしょうか?

消費税は、年間なので、月々は上記の考え方で21~末までの分は、
翌月時に計上されるので良いかもしれませんが、
11/21~12/20、12/21~1/20、1/21~1/20、1/21~2/20、2/21~3/20と経過していき、
決算時には、3/21~3/31の取引分の消費税は含める必要があるのではないかと思いました。

経理に詳しい方、ご助言をお願い致します。

  • 質問者:atmtstht
  • 質問日時:2009-11-05 14:42:13
  • 0

お尋ねのものは、おおむね、締めの20日よりも後の処理をどうするかということのようですが、まず、消費税に限らず、決算日が月末ですと、21日から月末までの消費税、売上、仕入、営業外収益、それに各種費用もいずれも計上しないといけません。
毎月月次決算をするので面倒であれば、決算の月だけでもいいので。
さらに、できれば締め日と決算の日を合わせるほうが何かと便利なので、私は締め日を変更するように会社に申し出ました。
これは私の知っているところに税務署の監査が入って指摘された点でもありますので、そうするべきでしょう。

===補足===
先ほども書きましたが、消費税も21日から月末までは売上、仕入れなどとともにきちんと伝票に手計上しなければなりません。
その会社の決算が月末と決まっているのなら当然です。
先ほども書きましたが、仮払消費税は仕入に付随して計上するもので、仮受消費税は売上に付帯して計上するものです。
一般的な仕訳は通常は借方 仕入及び仮払消費税 / 貸方買掛金
及び 借方 売掛金 / 貸方 売上 及び 仮受消費税
などと計上しているはずです。
それゆえに、相手に請求書を出す、出さないは一切関係ありません。
物品が移動したら、あるいはサービスを提供したら納品書にて月末にて、この仕訳の通り計上すれば消費税はきちんと処理できるはずです。
できれば決算時期の月だけは請求書を月末、及び1日から20日までと考えて、相手には一緒に送付するなどして、こちらは21日から末日までを経理計上すれば何の問題もありません。
先ほどの例では、10万円はその期の売り上げに計上、5千円もその期の消費税にするべきです。
来季に回すのはおかしいでしょう。
決算時の消費税の申告書を書いたことがありますでしょうか。
まず、その期の仮受消費税を.05で割ります。
そして課税対象の売上金額を算出します。
以下略 結局簿記的には仮受消費税から仮払消費税を引いた金額を納めなくてはなりません。
もっとも課税対象の費用の中には法定福利費や給与、賞与など非課税支出項目がたくさんありますので、先ほどの引いた金額イコール納める金額にはなりませんが。
そうやって通常通り行えば問題ありません。

  • 回答者:計上せねばならぬ (質問から48分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速のご回答ありがとうございます。

>できれば締め日と決算の日を合わせるほうが何かと便利なので、
 私は締め日を変更するように・・・

と頂きましたが、この締日は取引先様への請求締日で、取引先様毎の締日という意味です。
末締の取引先様は当然問題ないのですが、取引先様が20日締の場合、
当社が末締であっても、請求書は20日(先月21日~当月20日)で請求致します。その期間の売上額が\100,000の場合、消費税は\5,000となります。
請求の場合はそれで良いのですが、自社の売掛管理の場合、消費税をどのようにすべきか、を検討しておりました。
ご回答ありがとうございました。更に追記で、頂ければ幸いです。

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〆後~末日までは計上しなければなりません。
3/21~4/20分の請求が315000円でそのうち3/21~3/31分が105000円の場合
(売掛金)105000 (売上)100000
            (仮受消費税)5000
この105000円の把握の方法は支給明細書や納品書を確認して〆後~末日までの分を計上すればいいです。
この例では翌期の4/20の仕訳は
(売掛金)210000 (売上)200000
            (仮受消費税)10000
入金時の仕訳は
(現金預金)315000(売掛金)315000

先方が20日〆だろうが10日〆だろうがとにかく決算時はその課税期間で計算しなければなりません。
決算修正で〆後の把握は売上・仕入とも計上しなければなりません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
大変参考になりました。ありがとうございます。

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